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交通事故の過失割合に納得がいかない場合にできること

交通事故が発生した後の処理において「過失割合」は必ず考えなくてはならないことになります。
しかしこの割合については誰が決めているのかということはよく疑問に持たれることでしょう。

実はこれは警察では無く保険会社などが交渉の中で決めて行くこととなっています。従って時には自分にとって納得がいかない結論が出てしまうこともあるのです。

過失割合は100:0にならない?

ここでよく言われるのが「保険屋の交渉で過失0になることは無い」ということであり、少なくとも交通事故においてこれは事実です。
この根拠としては弁護士法第七十二条が挙げられます。

ここでは「弁護士または弁護士法人ではない者は報酬を得る目的で法律事務を取り扱うことはしてはならない」とされています。つまり保険会社は本来、交通事故の交渉に入れないとされているのです。

それであるにもかかわらず交通事故の交渉に保険会社が介入できるのは「損害賠償を保険会社が支払うのであればそれは保険会社も損失を被る当事者だ」という理屈があるからです。

しかし損害賠償を払わない100:0の事故の被害者となると保険会社は当事者では無くなりますから、どれだけ自分が悪くなかったとしても保険会社が行う以上は被害者にも過失があったと結論づけなくてはならないのです。

過失割合に納得がいかない場合に出来ること

ではその交渉の中で決まった過失割合に納得がいかない場合にはどうすれば良いのかというと、まず自分の過失があると認められるのであれば保険会社とさらに交渉を重ね、調停や民事訴訟を検討する必要が出てきます。

調停にしろ民事訴訟にしろ、自分が納得がいかない場合には第三者の判断で決断をしてもらうことが出来ます。特に訴訟ともなれば裁判所という法律の専門機関が判断を下すことになりますから、正確な結論を出してもらえるでしょう。

ただし調停でも裁判でも、通常より大きな手間と費用がかかることは覚悟して下さい。

事前に「弁護士特約」に加入するのも良い方法

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ここまででは過失割合に納得がいかない場合は調停や裁判で対処するべきだと述べてきましたが、実はもう一つ簡単かつ効果的な解決策となるのが「弁護士を立てる」ということです。

弁護士が交渉するあれば弁護士法第七十二条にも抵触しませんし、法律の専門家が相手の保険会社や加害者に立ち向かうわけですからかなり自分に有利な結論を出してくれることになります。

ただこの場合もやはり費用がかかってきますので、保険で弁護士特約に加入することが効果的な対策となってきます。弁護士特約は保険会社が交渉に入れない場合に弁護士の代金を立て替えてくれるサービスです。

限度額はありますが保険会社が交渉すると自身の過失に納得がいかない場合も出てくるわけですから、こうした特約を付けておくのも検討するべきなのです。

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