交通事故による人身事故は診断書を警察が受理したら認められる
- 2016.03.14
- 重要知識
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交通事故には大きく分けて物品だけが破損した物損事故と人が負傷もしくは死亡した人身事故があります。
要するに人が怪我をしたかどうかによって事故の種類が変わってくるわけですが、人身事故だったかどうかということは後々の交通事故の処理に関しても大きく関係してきますので、絶対に確認をしておくようにしましょう。
人身事故として認められる基準
では人身事故として認められる基準としてはどういったものがあるのかというと、これは警察に対して診断書が提出され、受理されたかどうかということが基準になります。
たとえ被害者が骨を何本も折る事故であったとしても、警察がその怪我を把握していない限りは人身事故ではないと判断されてしまいます。
しかし被害者がいくら「この怪我は事故のせいだ」と主張したとしても、ただ口頭で主張しただけで警察がそれを認めることはありません。
これは「怪我と交通事故の因果関係が医学の視点から明らかになっていないから」というのが理由です。
例えば事故が起きたその日のうちに階段から落ちて骨折をしたという場合であれば、それは当然事故との因果関係はないということになります。
もし口頭での報告でも受け入れるというようにしてしまうと加害者が不当な損害賠償の義務を負わされる可能性がありますので、こうした扱いになっているのです。
診断書を発行してもらう方法
では交通事故の診断書を発行してもらうにはどうすればよいのかというと、これは当然病院で医師に診察をしてもらうことが必要です。
多くの場合は外科になるでしょうが、外科医の診察の際に「交通事故に遭ってしまったので診断書を作成してください」と伝えておけそれぞれの病院で決まった書式に基づいて診断書を発行してもらいます。
この書類に「交通事故により以下の症状が発生しているため治療を必要とする」と書いてあれば、それを警察署に持っていけば確実に受領してもらえるでしょう。
これでようやくその事故は人身事故として認められ、交渉で自分の怪我や後遺障害の治療費や逸失利益などを支払ってもらえるようになるわけです。
加害者としては物損事故にしたい
ただし注意点として押さえてか無くてはならないのが、加害者は間違いなく物損事故で話を終わらせたいとして考えるはずだということです。
人身事故の場合は行政処分と刑事処分の二つの処罰が待っている可能性がありますが、物損事故はただの民事事件ですから行政処分も刑事処分もありません。
もっとも飲酒運転などの明らかな違反があれば別ですが、単なる不注意で物が壊れただけであれば何の処分もないのです。
さらに損害賠償についても人の怪我を保証する必要がない以上かなり少額で済むわけですから、交通事故に慣れているドライバーほど物損事故にしようとします。
ですので加害者が何を言ってきても、自分でしっかり判断するように心がけてください。
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