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交通事故における休業補償の計算方法

交通事故に遭遇し、負傷するなどをした場合には通院や入院をすることになりますが、場合によってはその期間中に仕事に就くことができなくなることがあります。

その場合、収入が減ってしまうことにつながることがあり、被害者はここでの収入に関する補填を加害者に請求をすることになります。通常、これらは休業補償請求をすることによって行われ、定められた計算方法によって算出がなされることになります。

休業補償の計算方法

交通事故での休業補償の計算は、1日当たりの収入に休業日数を掛け合わせることによって算出が行われ、ここでは、慰謝料の算定基準と同様に、異なる基準があるために注意が必要となります。

一般的に使用されている自賠責保険の場合、最低限補償額が定められたおり、それは、原則として1日、一律5700円となっています。そして、上回ってしまった場合には、最大で1万9000円までの支払いが行われることになります。

但し、ここでの休業補償額には総額で120万円の上限が設けられており、この金額が超える場合には、加害者が加入をしている任意保険に請求をすることになります。

弁護士に依頼した場合

交通事故での休業補償に関しては、1日の収入となる基礎収入の増額に関して、トラブルになることも多く、話がまとまらない場合などにおいては弁護士を活用して解決を図ることが最適な方法となります。

その場合には裁判基準を用いた計算が行われることになり、まず、サラリーマンの場合では、事故前3カ月の給与総額を平均し、実労働日数で割ることで基礎収入の算定が行われます。

そしてここでの給与総額には残業代も含まれることになります。計算には実労働日数ではなく、総日数で割ることもあり、この場合には休業日数に土日祝日も含まれることになるために注意が必要となります。

職業により補償内容が変わる

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交通事故では個人事業主や会社役員、また、専業主婦や学生、無職といった場合においても、遭遇をしてしまう可能性もあり、自分が関係をするそれぞれの内容に関して、理解をしておくことが大切になります。

例えば、個人事業主の交通事故での補償は1人で事業をしていた場合と人を雇って行っている場合では、その内容も異なり、1人の場合では働けなくなったことによる減収入の計算か、請け負っていた場合には1日当たりの収入に休業日数を掛け合わせることによって算定をすることができます。

難しいのは人を雇っていた場合で、この場合には事故による減収に対して主張をし、認めてもらう必要があります。

休業補償では、もらえる範囲や期間、有給休暇を使用しての休業など、それぞれによって内容が異なる場合多く、自分の状態をよく把握をした上で請求を行うことが重要となります。

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