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交通事故における休業補償について

今回は交通事故に遭った際の休業補償について説明します。

交通事故における「休業補償」

交通事故が発生した場合には加害者・被害者双方に対して何らかの影響が出ることになります。

よほど小さな事故、例えば車を駐車場に止める際にコンクリートの壁にこすってしまったなどの場合であっても、加害者である車の持ち主の側に車の破損という被害が生じていることでしょう。

もちろんその場合は車の持ち主の側に非があるわけですから、駐車場の持ち主に何らかの責任が発生する可能性は低いでしょう。

ただ交通事故はこうしたシンプルなケースだけではなく、例えば客先訪問をすることがメインとなる営業職の人の脚の骨が折れてしまうなどのことになると、その人は仕事を休まざるを得なくなります。

そうなったのであれば仕事が出来ない間の損失を加害者が補償するのが当然ということになりますが、ここで発生するのが「休業補償」なのです。

休業補償はどう計算される?

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では実際の休業補償はどのように算定されるのかというと、簡単に言ってしまえば「休業した日数×1日当たりの収入」になります。
1日当たりの収入が1万円で、30日間休業したのであれば30万円がベースとなるでしょう。

ただし交通事故の被害を考える中で、例えば先ほどの営業職の人が営業は出来なかったものの事務作業をして働くことが出来たというような場合には補償から外される可能性が高いでしょう。

あくまでも休業補償は休業においてのみ支払われるものであり、職務の変更などによって発生するものではないからです。
そのため「休業した日数が焦点になる」ということは必ず確認しておくようにしてください。

働いていない人は休業補償をもらえない?

さて、ここで少々気になるのが「働いていないの場合はどうするのか」ということです。

これについては基本的に、もともと働いていない人に対して休業補償を支払う義務は生じないとして判断せざるを得ません。

もちろんそれに対して「交通事故で被害を受けているのだからおかしい」と感じることもあるでしょうが、この補償はあくまでも交通事故によって休業せざるをえなくなった人に対して支払われるものですから、休業をしているわけではない人には支払わなくて良いのです。

ただ専業主婦のように「明確な収入は無いもののその他の作業が有償の業務に相当する」として判断されるような場合には補償を支払う義務が生じるケースもあります。

この場合は賃金センサスに基づく女性労働者全年齢の平均値を1日当たりの収入に適用させることが基本となりますので、担当する弁護士や保険会社と交渉して決めていくようにしましょう。

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