交通事故を起こした時の違反点数や免許の処分について
- 2016.06.24
- 重要知識
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交通事故を起こした場合、違反点数が算定されます。そして、ある一定の点数に達すると、免許の停止(免停)や取り消し(免取)になります。
なお、ご存じとは思いますが、交通事故だけではなく交通違反に対しても算定、加算されます。そして、基本的にこの点数は累積していきます。
では、どんな交通事故で、どれくらい算定されるのか、その結果どのような処分を受けるのか説明しましょう。
違反点数について
まず、ここで対象となる事故とは交通事故の中でも基本的に人身事故のみです。
物損事故は、建造物損壊事故を除き、対象とはなりません。
人身事故を起こしてしまった場合、まず基礎点として2点が算定されます。
これは安全運転義務違反です。人身事故を起こすような運転の仕方は、相手にも過失があろうが何であろうが、安全運転義務を果たしていないとみなされるわけです。
ここに、被害者の怪我の程度と、ドライバーの責任の程度、つまり相手にもそれなりの過失があったのか、それともドライバーの一方的といえるような不注意であったのかによって、加算点が異なります。
死亡事故の場合では、一方的不注意は20点、被害者にも過失があった場合は13点です。傷害の場合は、生じた怪我の治療期間によって異なりますが、一方的不注意は3点~13点、被害者にも過失があった場合は2点~9点の範囲となります。
悪質な場合はさらに加算されます
ここまでをまとめると、最大で22点(不注意で死亡させた場合)、最低でも4点(被害者にも過失のある軽傷事故)となります。
ところがこれだけではありません。
悪質な運転には、さらに加えられる点数があります。
一番分かりやすい例が、いわゆるひき逃げで、35点が加算されます。
被害者の怪我の程度は一切関係ありません。軽傷で、その場に留まっていれば4点で済んだものも、逃げてしまうと計39点になるのです。いかに悪質と考えられているかがここにも現れています。
免許の処分について
そして、過去3年間の累積点によって、免許に対する処分が決まります。
実は、これは過去に免停、免取を受けた前歴があるかどうかによっても異なるのですが、ここでは前歴のない人に限定して説明します。
6点に達すると30日間の免停です。9点で60日間、12点で90日間となります。なお、点数は累積すると言いましたが、これは処分を受ける前の話であって、一度免停処分を受ければ0点に戻ります。
もし15点に達すると、免取です。
そして1年間は欠格期間とされ、新たに免許を取り直すことができるのは1年後からとなります。この欠格期間は、25点で2年間、35点で3年間というように長くなっていきます。
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