高次脳機能障害が残った場合~運転免許センターに診断書の提出が必要です
- 2016.09.25
- 重要知識
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交通事故によって頭を強く打つなどした場合に、高次脳機能障害が残ってしまうことがあります。
こうした場合、医師のもとで脳検査などを受け、運転免許センターに診断書を提出し、臨時適性検査をパスすることによって、運転を再開することができる可能性があります。
高次脳機能障害とは
交通事故によって頭を強く打つなどした場合には、脳にも損傷が生じて、記憶力がとぎれたり、注意力が散漫になったり、ささいなことで怒りっぽくなって非常識なふるまいをするなどの社会的な行動の障害が起きたりするものです。
これが高次脳機能障害と呼ばれるもので、こうした症状が医学的に注目されはじめるようになったのがごく最近であることや、見た目からはなかなか判別がつかないこととあわせて、理解されるのがむずかしい障害であることはたしかです。
交通事故後の日頃の行動などから高次脳機能障害がうたがわれる場合には、専門の病院でCTなどによる脳検査を受けるとともに、こうした脳検査以外にも、記憶検査や図形検査、行動評価などといった方法によって、医学的に高次脳機能障害にあたることを特定することが必要となってきます。
道路交通法の改正
道路交通法の改正によって、一定の病気などをもっている人が自動車を運転する場合の対策が強化されています。
この一定の病気などとして、てんかん、統合失調症、認知症、睡眠障害、脳卒中などが挙げられますが、高次脳機能障害についても、そのなかまとして同様に対象に含まれることになっています。
交通事故にともなう高次脳機能障害の症状によって、自動車の運転に不安がある場合は、まずはそれぞれの都道府県にある運転免許センターに相談をして、手続き関係の書類などを送ってもらうのがよいといえます。
診断書の提出と適性検査
運転免許センターから連絡が着た場合ですが、通常、今後どのようにすれば運転免許をそのまま維持することができるのかの説明と、医師の診断書の様式などが添付されているはずです。
この場合、治療を担当してくれた医師に診断書を書いてもらい、その診断書をもって、運転免許センターで臨時適性検査を受けることになります。
これに合格をすれば、そのまま運転を再開することができますが、もしも不合格の場合には、運転免許はいったん暫定停止処分となってしまいます。
その後に症状が改善した場合には、再度、臨時適性検査を受けて合格することによって、運転再開が可能となる場合があります。
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