交通事故では免停は何日?【免許利用停止の期間について】
- 2016.06.23
- 重要知識
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免停と言うのは、違反の点数によって免許の利用が停止される事です。
ただ実際には違反の点数によっては免許取り消しとなってしまう事もあるので注意が必要です。停止期間中は運転する事が出来ず、さらに違反者講習を受ける必要があります。
人身事故は違反の点数も関係する
交通事故の場合、車をぶつけてしまったとしても相手に怪我がなく物損と言う事になった場合は点数に影響は全くありません。
ただ人身事故の場合は別で、ぶつけられた方の人が通院し、医師の診断書によって治療期間が決まると違反の点数が決定します。
点数によって免停の期間等が変わってくるので注意が必要です。
例えば、治療期間が3か月以上の重傷を相手に追わせてしまった場合は13点と言う事になります。
ただ治療期間が15日未満の敬称の場合は3点減点と言う事になります。期間によってもかなりの差が出てくるので、その点を良く理解しておかなければいけません。
免停の期間の違い
ちなみに、点数による免停の日数ですが、6点の場合は30日、9点であれば60日、12点なら90日、15点となると免許取り消しという事になります。
3か月以上の重傷となってしまう場合は前述した様に13点と言う事になってしまうので、今まで無事故無違反できた人の場合でも0日間の免停という事になります。
また過去3年以内に行政処分を受けている人の場合は、適用される点数とその日数というのが変わって来ます。
前歴の有無と言うのが大きく影響するという事を知っておく必要があります。
基本的に運転免許停止処分者講習を受ける事によってその期間を短縮してもらう事は可能ですが、講習での問題の点数とその評価によって短縮される期間が変わって来ます。
交通事故を起こしてしまったら
交通事故自体起こしてしまうと凄く焦ったりしてしまう事も少なくありませんが、実際にはこうして免停となってしまう場合も決して珍しくありません。
またその日数もある程度の期間と言う事になってしまう場合もあるので、まずは事故を起こさない様にする事が重要です。
ただ中には免停になるのが嫌だからと言う事で警察に連絡をしないで済ませようとする人も出て来ますが、この場合は道路交通法違反と言う事になってしまい、3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金と言う事になってしまいます。
交通事故を起こした場合は、直ぐに相手の人の様子を確認する事、また移動できる時には車を周りの人の邪魔にならないところに移動する事、そしてすぐに警察に連絡をし、交通事故を起こしたと言う事を伝えるのが基本です。
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