交通事故で入院費用は誰が支払う?
- 2016.03.08
- 重要知識
- 1185view
通院で済むケガではなく、2週間、1カ月、数カ月に及ぶような入院生活を強いられるほどのケガは人生を左右してしまいます。
交通事故に巻き込まれ、それだけの重傷を負うと、その期間の収入も途絶え、入院費用もバカになりません。この場合、誰が入院費用を払うことになるのでしょうか。
原則的には被害者が払うことに
最後は加害者が慰謝料、賠償として払ってくれることになりますが、退院する際に病院の窓口で入院費用を支払うのは原則的に治療を受けた被害者になります。
治療費はどういう治療を受けたかで大きく変わり、かなり莫大な費用となってしまうこともあるため、健康保険を使って自己負担分を減らしたうえで、相手の自賠責保険の仮渡金制度と呼ばれる、慰謝料を先にもらうシステムを利用して支払うということもできます。
この際、健康保険を使わなくてもいいのですが、仮に被害者にも過失があった場合、治療費の一部を被害者が出さなくてはならない場面が出てきます。
ですので、なるべく健康保険を使うようにしましょう。
加害者の保険会社に直接請求の例も
原則として被害者が最初に払うことになるものの、病院側に対し、加害者の保険会社に請求してほしいと伝え、病院側がその手続きをしてくれる場合もあります。
これなら交通事故の入院費用も払わずに済みますし、安心して治療を受けることができます。
ただ、この場合は交通事故の内容で争うことがあまりない場合に限られるため、争うことが多い場合には相手の保険会社が支払いに応じないこともあります。
また、加害者によっては入院費用の支払いを拒む場合もあります。
その場合には、任意保険において人身傷害補償保険をつけていればそこから費用を捻出することができます。
最終的に払うのは誰なのか
多くの場合、加害者もしくは保険会社が出すことになりますが、まれに被害者が出さざるを得ない場合もあります。
人身傷害補償保険に入っていなければ、自己負担で交通事故の治療費を出さなければなりません。
病院によっては健康保険の使用はできないと言うところもありますが、第三者行為の届け出という制度を使えば使用は可能です。
事故などによってこういう目に遭ったことを申告し、その際にかかった治療費を加害者に求めていくというものです。
入院費用を誰が支払うのか、実は入院した時にはわかりません。
後のことを考えるならば、健康保険を使い、一時的にでも自らが払う費用を少なくなるようにすることを心がけましょう。
\ 交通事故に強い弁護士はこちら /
「重要知識」関連記事
-
- 2017.04.17
- 4273view
-
- 2017.04.13
- 2755view
-
- 2017.04.09
- 2839view
-
自分が加入していない保険の弁護士費用特約が使えることもあります
- 2017.04.05
- 2699view
-
- 2017.04.01
- 2886view
-
- 2017.03.28
- 2109view
相談実績は月間1000件以上!
安心の全国対応!
相談・依頼は全国対応!出張面談も可能です。
弁護士費用特約で無料!
加入している保険に弁護士費用特約がついていれば、300万円程度まで実質的な負担がありません。
「裁判所基準」で慰謝料請求&増額交渉!
任意保険基準ではなく裁判所基準で交渉してくれるため、正当な保障と慰謝料を受け取ることが可能です。