交通事故での刑事処分について
- 2016.03.07
- 重要知識
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交通事故で刑事処分を受ける場合は、交通事故によって人的被害が発生し、相手を通院、入院、最悪の場合死なせてしまった場合に限られ、物損事故や自損事故など事故そのものにおいて刑事処分を受けるということはありません。
無事故無違反の無事故は人身事故がゼロであるということはあまり知られておらず、不思議に感じます。
仮に刑事処分を受ける場合、どういう罪になるのでしょうか。
事故の度合いと被害者のケガ次第
処罰を受けるとなると、罰金刑から懲役刑まで様々ありますが、その指標となるのは事故の度合いと被害者がその交通事故でどれくらいの被害を被ったかです。
交通事故で人を死なせてしまえば当然のことながら懲役刑は避けられません。
また、相手に後遺障害を与えるような事故でも、悪質な運転と裁判官に判断されてしまえば懲役刑や禁固刑、罰金刑でも50万円前後が予想されます。
刑事処分の中で一番軽いものでも罰金刑が10数万円の相場となっており、これに行政処分や被害者への賠償を含めるとかなりの額になることがわかります。
違法行為によって交通事故を招いた場合
わき見運転や居眠り運転などによって事故を起こした場合と、スピード違反や酒気帯び運転などによって事故を起こした場合ではその処分は全く異なります。
特に酒気帯び運転に対しては、世間一般の処罰感情が著しく高いため、かなり重い処分が下る場合があります。
自動車過失運転致死傷罪の適用ではなく、危険運転致死傷罪の適用となり、最長の場合懲役20年という厳罰に処される可能性もあります。
スピード違反においてもこうした傾向があり、その交通事故はどういう経緯で発生したのかというのが裁判などで重要さを増していきます。
加害者が示談を被害者としたがる理由
事故直後から、加害者やその弁護士が被害者に対し示談交渉をしようとしてきます。
刑事処分において、不起訴処分の要件として被害者との示談が成立しているかどうかが大きく鍵を握ります。
示談をしていた場合には、被害者の処罰感情も薄らぎ、被った損害を回復させたということで起訴猶予となったり、その前に起訴されたとしても量刑において多少の考慮が認められます。
だからこそ、加害者側は示談をしようとしてきます。
前科がつくかつかないかはもちろん重要であり、できればつかない方がいいかもしれませんが、自分が引き起こした事故である以上、なんとかして罪を避けようとするあまりに示談を持ちかけるというのはおかしな話です。
納得がいくまで示談交渉することをおすすめします。
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