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交通事故の損害賠償として認められる医療費

交通事故に巻き込まれた際にとても気がかりなのは、医療費がどこまで損害賠償として認められるかです。

医療費といっても、入院や通院にかかる費用だけではなく、通院にかかる交通費から付添で介護してもらうための費用、ムチ打ちになった際の患部を固定する器具の費用など色々とかかります。

どこまでが医療費として認められ、損害賠償の対象となるか知っておきたいところです。

医療費として認められている範囲

治療費などは当然対象となり、通院にかかった交通費や付添看護費、車いすなどの身体機能を補助する器具にかかる費用、診断書をもらう際の費用から書類を入手する時にかかった費用などもその対象となります。

これらは加害者側が加入している自賠責保険並びに任意保険で賄えることになり、どちらの場合も任意保険の保険会社が窓口となって一括に対応することになります。

その一方、自賠責保険で賄える費用は上限が120万円となっており、これを越えてしまうと加害者が支払います。

治療費を巡る争いが起こることも

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交通事故でケガを負った際の治療費はすべて認められることになっていますが、中には、整骨院などでの治療、個室の利用、将来の治療費などを保険会社が払いたくないと拒み、それを巡って裁判になることがあります。

また交通事故である程度のケガをしてしまい、それでタクシーを利用した場合ならまだしも、打撲程度でタクシーを利用すると通院交通費として認められないこともよくあります。

高額になった場合、細かなところでなるべく払わないようにしてくるため、損害賠償請求を起こして裁判で決着をつけることになってしまいます。

交通事故によって必要となった医療費も対象

事故によって必要となった治療行為も対象となる場合があります。

例えば、妊娠していて事故に巻き込まれ、中絶手術が必要になってしまったケースではその手術費用も対象となります。
これは事故が主たる原因であり、それがなければその手術が必要なかった場合において適用されます。

また交通事故での衝撃で何らかの病気を発症したり、ケガを誘発した場合も同様です。

それを巡り、保険会社によっては争う構えを見せるところもあります。
そうした際には、交通事故とその治療行為の因果関係をまとめておき、弁護士に相談するなどして対応するようにしましょう。

相手の保険会社はなるべく払わないようにしてきますが、それに対応するには弁護士などの専門家に相談するほかありません。

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