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交通事故に関する行政処分と刑事処分について【処分内容の違いとは】

交通事故を起こしてしまうと社会的な責任も負うことになります。
仕事や周りにも迷惑がかかり、多くのものを失いますが行政処分と刑事処分も生じます。

どちらも事故の状況や被害の具合、過失割合などによって異なりますので、ケースによって処分の大きさは異なります。
しかし、どちらも逃れられない処分です。
どんな処分が行われたかは被害者は知る権利があります。

交通事故の行政処分とは

交通事故を起こすと被害者への賠償や補償、物損事故であれば壊れた物も賠償します。
このような金銭で解決するもの補償だけでは済まないのが交通事故です。

まず発生するのが行政処分です。
この行政処分とは運転免許に対して違反の点数が加算されたり、免許停止、免許取り消しなどを行う処分のことです。

交通事故の場合は交通違反の点数に交通事故の付加点数、さらに交通事故の措置義務違反の点数が加わり、トータルの点数が累計されますので、一回で点数オーバーになり免許停止になることも珍しくはありません。

この点数の判断は現場検証、取り調べなど総合的に警察が判断して決められます。
また、悪質な事故であると判断されれば免許取り消しにもなるので、今後の運転に大きくかかわってきます。

事故の重さを実感する刑事処分

許さない

大切で重要になってくるのが刑事処分です。
事故を起こして人を負傷させた罰で、懲役や禁固刑及び罰金刑などがあります。

こちらも事故の状況や過失によって内容は差が出てきますし、反省が見られるなどの態度もかかわってきます。
軽微な事故内容であれば処分が科せられない場合もあります。

警察で事情聴取され、現場検証なども行い、不起訴になる場合もありますので、必ずしも全員が科せられるわけではありません。
しかし警察が検察に送るのが妥当と判断されると、検察からの聴取もあります。
これらをトータルで見て罰の大きさが決まります。
最近では悪質な運転による事故には刑罰が重くなっています。

被害者からのアプローチも影響する

行政処分は単純に運転の違反に対しての処分ですので、決められたルールによって内容が決まります。
しかし刑事処分は被害者の声によっても多少変わるケースもあります。

被害者が加害者に対して反省しているので寛大にということになれば、マイナスに働くことはないでしょう。
逆に厳正に罰してほしいとなれば厳しい処分になることもあります。
反省の態度を見せ、自分でもできることをフォローするなどの姿勢が大切です。

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