交通事故の届け出の義務について【後でのトラブルを避けるためきちんと届を!】
- 2016.08.15
- 重要知識
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交通事故が起きてしまったら必ず警察を呼ぶべきだとよく聞きますね。
それは、運転者の義務であり、トラブル防止のためだからです。
いざという時に連絡できるよう、事前に確認しておきましょう。
交通事故の届け出は運転者の義務
交通事故が発生した場合にはその事故について警察に届け出を行って交通事故の調査をしてもらう必要があります。
単純な物損事故や人身事故であっても大した怪我ではないなどの場合には自己判断で警察を呼ばないというようなケースも見られるのですが、これは法律違反のことです。
道路交通法七十二条一項では届け出を出すことが義務であるとして明記されていますから、万が一交通事故が起きてしまった場合には必ず警察に連絡をするようにしてください。
警察を呼ばなかった場合にはトラブルになることがある
警察に届け出をすることは法律上の義務であると同時に「交通事故証明書」という証明書を受け取るために必要な手続きです。
この交通事故証明書は事故が発生した日時と内容を警察という第三者が証明するものですから、任意保険であろうと自賠責保険であろうと保険を利用する際に必ず用意しなくてはならないものです。
もし用意が出来ず、被害者が後日になってから加害者に連絡を取ると「そんな事故は身に覚えが無い」と言い張られるようなケースは少なくありません。
そしてこれをされてしまうと被害者は最悪の場合事故が起きたことを証明できず泣き寝入りしなくてはならないこともあり得ます。
また加害者側が仕事に影響が出るなどの事情で警察には連絡しないでほしいと言いだすこともあるのですが、実際にそうしてしまうと被害者が不利益をこうむることになりますから必ず連絡するようにしてください。
やむを得ず届け出が出来なかった時はどうすれば良い?
しかしながらどのような場合でも間違いなく警察をすぐに呼べるのかと言われるとそうでは無いでしょう。
そのため実際のところとしては事故が発生したその時、その場所でなくとも警察に請け負ってもらうことは不可能ではありません。
むしろ届け出が出来なかったからといって諦めて放置することの方が危険なことですから、何らかの事情で警察に伝えられなかった場合は後日にでも伝えるようにしてください。
ただ後日の申し出と言うことになると少々問題があり、特に怪我と事故の因果関係が立証できなくなるリスクがあることは知っておかなくてはなりません。
因果関係が立証できず「事故と怪我には何の関係も無いのでは」と言われてしまうと裁判などで争わなくてはならないケースも出てきますから非常に面倒なことになります。
やむをえない事情で警察を呼べなかったのであれば仕方ないとはいえ、余計なトラブルに繋がる前に早く警察に伝えるようにしましょう。
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