交通事故で認められる消極損害とは
- 2016.03.09
- 重要知識
- 1025view
皆さんは消極損害という言葉を聞いたことはあるでしょうか。
消極損害とは、加害者の行為がなければ被害者が得られていたはずの財産的な利益を失ったことに対する損害を表します。
交通事故における消極損害というのは、被害者がケガなどで通院や入院を余儀なくされ、その間働くことができなかったり、後遺障害を与え、未来にわたってもらえていたはずのお金がもらえなかったり、亡くなった場合には将来に得られていた利益を丸々もらえないことへの補償の意味合いが込められます。
3種類ある交通事故の消極損害
交通事故の消極損害を見ると、だいたい3つのパターンに分類できます。
1つは、死亡による逸失利益、2つ目は後遺症などが発症し、労働能力の低下が生じたことにより減収となったことに対する、後遺症による逸失利益、そして交通事故により通院や入院を余儀なくされ、そのケガが完治するまでに休業をすることになってしまい、その減収分に対する休業損害の3つに分かれます。
この休業損害は死亡した場合にも適用され、交通事故に巻き込まれてから実際に亡くなるまでの期間もその対象となります。
裁判で争われるポイント
逸失利益や休業損害を巡り、いくらが妥当であるか、裁判でよく争われています。
こうした値段の算出に使われるのは、交通事故に巻き込まれていなければ実際に手にしていたはずの現実の収入と、事故後に実際に手にした収入の差を求めるやり方です。
他にも、交通事故のケガにより労働能力の一部を喪失したことを損害とみなして損害額を出すというやり方もあります。
ちなみに、この2つともどちらを適用したとしてもそこまでの差は出てきません。
しかし、後遺症を巡る消極損害に関してはどちらのやり方を採用するかによって大きく変わります。
なので、この部分が裁判で争われやすくなるのです。
主婦でも休業損害はある
仕事をしている人だと休業損害がいくらになるかは給料を見ればすぐわかりますが、主婦だとこうした指標がないため、難しそうに見えます。
しかし、主婦における家事なども立派な仕事とみなされ、休業損害が認められています。
この場合は賃金センサスの女性の平均賃金の項目でいくら休業損害を払うべきかが試算されます。
また、夫が家事の為に休む場合、家政婦を雇った場合にもそれらが休業損害の適用対象となります。
専業主婦ではない場合だと、会社でもらえる給料、賃金センサスの平均賃金、どちらが高いかによって決まります。
\ 交通事故に強い弁護士はこちら /
「重要知識」関連記事
-
- 2017.04.17
- 4273view
-
- 2017.04.13
- 2755view
-
- 2017.04.09
- 2839view
-
自分が加入していない保険の弁護士費用特約が使えることもあります
- 2017.04.05
- 2699view
-
- 2017.04.01
- 2886view
-
- 2017.03.28
- 2109view
相談実績は月間1000件以上!
安心の全国対応!
相談・依頼は全国対応!出張面談も可能です。
弁護士費用特約で無料!
加入している保険に弁護士費用特約がついていれば、300万円程度まで実質的な負担がありません。
「裁判所基準」で慰謝料請求&増額交渉!
任意保険基準ではなく裁判所基準で交渉してくれるため、正当な保障と慰謝料を受け取ることが可能です。