交通事故の加害者が自動車保険に入っていない場合
- 2016.03.10
- 保険について
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とある調べによると、車を運転する人のうち、およそ85%の人が任意保険に加入しています。
この数値は高いように思えますが、およそ15%の人が任意保険に加入していないということです。
交通事故にあったとき、加害者が自動車保険に加入しておらず、十分な賠償を受けられないということは十分に考えられる話です。
自賠責保険による賠償
もしも交通事故の加害者が任意保険に未加入だったとしても、自賠責保険には必ず加入していますので、自賠責保険によって賠償を受けられます。
しかし、自賠責保険では120万円が限度額(死亡で3000万円)となっています。
また、補償範囲は治療関係費、休業損害、慰謝料などに限られ、壊れた車体の修理費などは含まれません。現実問題として、自賠責保険では十分な補償が受けられないことが多く、足りない分は任意保険でカバーすることになります。
無保険車傷害保険と人身傷害保険
相手が自動車保険に未加入だった場合でも、自分が加入している自動車保険によって補償が受けられるケースがあります。
「無保険車傷害保険」は、相手が自動車保険に未加入で賠償額を支払えない場合に、加害者の代わりに保険会社が支払ってくれるという保険です。
ただし死亡・後遺障害に対する賠償に限られるなど、一定の制限がつきます。
「人身傷害保険」では、相手に支払い能力がなかったり、支払ってくれるまでに時間がかかる場合に、保険会社が加害者に代わって支払いをしてくれる保険です。
自分が加入している任意保険に「無保険車傷害保険」や「人身傷害保険」がついている場合には、これらの保険を利用することで不足分を補うことができます。
直接損害賠償
自分の加入している保険も使えない場合には、加害者に対して直接損害賠償を請求することになります。
相手がお金持ちであっさりと支払ってくれるケースもありますが、相手に支払い能力がなかったり、不誠実な人で支払いをしてくれない場合もあります。
そういうケースでは、弁護士に依頼をしましょう。
弁護士をつけると交渉に応じてくれる可能性が上がりますが、相手に支払い能力がなければどうしようもないケースもあります。
最終的には裁判をすることになりますが、裁判で勝って「加害者は1000万円を支払え」という判決が出たとしても、相手に支払い能力がなければ賠償を受けられません。
差し押さえなどの強制手段を使うこともできますが、相手に資産がなければ差押えも意味がありません。
また、最悪の場合自己破産をされて、債務を帳消しにされる場合もあります。
交通事故の損害賠償は基本的に自己破産で免責の対象にはなりませんが、場合によっては免責されることもあるのです。
以上のように、交通事故で相手が任意保険未加入だったときのことも考えて、自分がしっかりと「無保険車傷害保険」や「人身傷害保険」がついている保険に入っておくことが大切です。
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