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交通事故で認定される症状固定について

日々普通に暮らしていても交通事故の被害に遭ってしまうことがあります。

自分は信号無視をしたわけえではなく、交通ルールを守っていただけなのに、交通事故に遭い、怪我まで負ってしまうこともあります。
とても不本意ですが、それも人生です。

まずは警察

そんなときは、狼狽してどうしていいかわからなくなることもありますが、まずは警察を呼ぶことが必要です。

きちんと事故証明をしてもらうことが必要です。

そのときに怪我の状況によって、救急車を呼ぶ必要があったり、そこまででもないというときは、自力で病院にいくことが必要です。

レントゲンを撮れる施設のある病院へ

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大切なのは、病院もレントゲンを撮れる施設のある病院にいくことです、
そこで、怪我の状況について診断書を書いてもらうことが必要です。

というのもそのときは大した怪我をしていないように思ったとしても数日後に痛みがでることはよくあることです。

とくにむち打ちのときは、そのときは対して痛くなくてもあとから痛みがでることがあるからです。
そんなときは必ず医師のいる整形外科を受診して治療することが必要です。

整形外科というと混んでいるので、そこで治療するのが面倒だと整体とか、鍼の治療をうけることがあります。

そこでの治療ですぐに治ってしまうようでしたら問題ないのですが、そこで数か月治療しても治らないというときは、問題がでます。

というのも鍼治療や整体治療では、加害者がわの保険会社から正規の治療をしていると認められないことがあって医療費が支払われないことがあります。

ですから治療は、医師のいる整形外科で行うことが必要です。
ただ半年から1年ちかく治療しても一向に治療の効果が得られないというときは、後遺症が残ったという症状固定をする必要があります。

症状固定をすること

症状固定をすることによって、今後治療をしても効果がでないという症状を認定することになります。
この認定は医師しかできません。
そういったことでも医師がいる病院での治療をうけたほうがいいのです。

この症状固定の診断の認定によって、後遺症の等級がきまります。
そしてその等級によって、加害者側の保険会社からの賠償金や慰謝料がきまってくるのです。

ただ、日本の場合、被害者が満足できるほどの賠償金が支払われないことが多いのです。

その場合、賠償金に納得できないというときは、自分だけでなんとかしようと思わないで、弁護士に相談してみるのも一つの方法です。

弁護士も交通事故に詳しい弁護士もいますので、交通事故に詳しい弁護士にお願いするといいでしょう。

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