免許書センターから連絡が来るケース※事故を起こしてから運転が困難な場合
- 2016.09.27
- 重要知識
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一定の病気のせいで交通事故を起こしてしまい、以後の運転が困難とみられる場合には、住んでいる都道府県の免許書センターから連絡がくることがありますので、その指示にしたがうことになります。
交通事故と病気の関係
自動車の免許というのは、最初は学科試験や技能試験を経た上で取得するものですが、その後の更新については、視力などの簡単な検査と、道路交通法などに関する講習だけですんでしまうものです。
ところが、最近ではこうした手続きをかいくぐって免許の更新を受けた人が、ある特定の病気がもとで運転困難となって交通事故を起こすというケースが生じています。
たとえば、てんかんの症状がある人が、運転の途中で意識を失ってしまい、路上の障害物にぶつかってしまうといった形態の交通事故などがあります。
ほかにも、統合失調症や脳卒中、睡眠障害、高次脳機能障害といった病気で医師にかかっていたり、過去にかかったことがあるような場合には、失神や幻覚などによって突然に運転困難となる可能性もあり得るもので、相当の注意が必要となります。
道路交通法上の規制
道路交通法のなかでは、以上に掲げたような一定の病気にかかっているか、過去数年間にかかった履歴があるかどうかを、免許の更新の際に本人に確認をしたり、あるいは主治医が直接公安委員会に届け出るような制度がもうけられています。
また、精査の結果として運転困難であることが認められた場合には、運転免許を停止させたり、取り消すようなしくみもあることから、病気の有無というのは、運転免許がもてるかどうかに直接的にかかわってくる重要なことがらであるといえます。
運転免許書センターからの連絡
こうした制度によって、もしもそのままでは運転困難であるおそれが高いと判断された場合には、住んでいる地域の運転免許書センターから、たとえば医師の診断書を提出したり、臨時適性検査を受けるようにといった、なんらかの連絡があるはずですので、その指示された内容にしたがうことになります。
医師の診断書は、任意の様式ではなく、運転免許書センターに提出する専用の様式がありますので、その様式を使って主治医に書いてもらいます。
臨時適性検査は、実際の自動車の運転席と同じようなシミュレーターを使って行うもので、これに合格すれば、従来どおりの条件での運転免許が認められることがあります。
逆に、不合格になるようであれば、ひとまず運転免許は暫定停止となり、その後は聴聞や弁明といった手続きを経て、運転免許が取り消されてしまうことがあるので要注意といえます。
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