免許書センターから連絡が来るケース※運転可能か不可能か確認のための場合
- 2016.10.05
- 重要知識
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一定の病気その他の症状が出ている場合には、道路交通法の定めによって、免許を返納しなければならなくなる可能性があります。
こうした病気などに該当する場合、都道府県の運転免許書センターから医師の診断書の提出を要求されることがあり、その内容などをもとに、運転可能かどうかの判断が下されます。
運転に支障がある可能性のある病気
自動車の免許をすでに取得している場合であっても、病気などによって運転に必要な判断力に支障が生じる可能性はあるものです。
たとえば、事故で脳を損傷したことなどがもとになって発症する高次脳機能障害では、なにかをしている最中に注意力が低下してしまうことがあり、みずからドライブしていて思わぬ事故を引き起こす可能性があります。
てんかんの症状がある場合にも、とつぜんに発作となって意識が飛んでしまったり、筋肉が無秩序に動いてハンドル操作ができなくなったりしてしまうことがあり、過去に多数の死傷者を出す大事故も起こっています。
そのほかにも、統合失調症、認知症、脳卒中などといった病気に現にかかっているか、ごく最近にそうした既往症がある場合には、同様の判断力低下が懸念されます。
改正道路交通法による制限
道路交通法は過去に何度も改正されていますが、ちょうど社会的にてんかん患者による重大な自動車事故の発生といった事態を受けて、こうした一定の病気にかかっている人、症状がある人が自動車の免許を更新するにあたって、公安委員会が病歴などを申告させることができる制度が導入されるようになりました。
こうした申告があった場合、都道府県におかれている運転免許書センターから、医師による診断書を提示するように求められる場合があります。
診断書の提出と検査
免許センターから医師の診断書を求められた場合には、治療を担当している医師に対して、診断書を書いてもらうように依頼をします。
診断書を免許書センターに提出すると、主としてその内容から、このまま自動車の免許をもっていてもよいかどうかが判断されることになります。
もしも法令で定める要件に合致する場合には、本人に臨時適性検査を受けてもらうことになります。この検査に不合格となってしまった場合には、免許の暫定停止という処分が下されます。
免許を取り上げるという重要な判断になりますので、本人から意見を聞く聴聞などの手続きがありますが、一連の手続きが進むと、免許は停止、取り消しといったことが正式に決まってしまいます。
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