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交通事故と優先道路の定義とは【過失割合を決める重要なポイント】

差点での交通事故は多いものです。交差点で出合い頭に交通事故になった場合、どちらの車が優先されるのか、つまりどちらの道路が優先道路であるのかが、交通事故の過失割合を決めるうえで非常に重要になります。

優先道路とは何か、またその定義を説明しましょう。

優先道路とは

優先道路とは交差点で交わる二つの道路のうち、どちらが優先されるかということです。
ここでいう優先とは、率直にいえば徐行する義務がない、つまり交差点を直進する際にスピードを落とさずにそのまま走り抜けてよいということです。

道路交通法には、優先道路を走る車はそのまま走り抜けてよいという意味のことが書かれていると同時に、優先道路ではない道路を走っている車は、優先道路を走っている車の進行妨害をしてはならないと書かれています。

出合い頭の交通事故になった場合、ごく一般論だけを言えば、優先道路ではない道路を走っていたほうの車が、優先道路を走っていた車の進行妨害をした結果として発生した、ということになります。

優先道路の定義

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さて、優先道路を走る車、優先道路でないほうの道路を走る車に求められることが分かったところで、では実際にどちらの道路が優先道路になるのでしょうか。これも定義が決められています。

まず、当たり前ですが信号機がある交差点では信号機が最優先です。どちらの道路が優先道路かなどは交通事故の際に一切関係ありません。以下に述べる優先道路とは、いずれも信号機がない交差点であることが前提です。

まずは、道路標識等によって示されている優先道路です。
これは、優先道路の道路標識があるか、または交差点内にまでセンターラインが引かれている道路が該当します。

次に、明らかに幅の広い方の道路です。明らかに、というのは解釈の難しい用語なのですが、目安として2倍以上とされることが多いようです。
2倍もあれば、車で走ってきても目視で十分違いを把握できるでしょうし、単純に言って車線数も倍違うことになるからです。

もし自分の道路のほうに、交差点の前で一時停止または徐行の標識がある場合は、交差する道路のほうが優先道路です。

優先道路の定義に当てはまらない場合

もし、以上のどの定義にも当てはまらない場合は、どちらの道路も優先道路ではありません。そのような場合は、いわゆる左方優先となります。

交差点においては、自車からみて左側から走ってくる車の進行を妨害してはいけません

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