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交通事故を起こした場合の処分について【免許停止や取り消しも!】

交通事故を起こしたとき、気になるのが処分。
運転はできるのか、いつまで停止されるのか…といったことが気になると思います。
交通事故の被害や、その時の処置や行動によって処分内容や免許証に加算される点数が変わってきます。

減点やペナルティについて

交通事故は、物損事故・人身事故の二種類に分類されます。
免許取り消しのペナルティが発生する可能性が高いのは、刑事処分・民事処分など法的措置が伴う人身事故がほとんどです。

物損事故では原則的には被害箇所への賠償義務しか発生しないため、免取の心配はありません。
しかし、事故時の対応や状況に応じて免許へのペナルティ点数が加算されることがあります。

たとえば、無免許運転時に他人の車に接触・衝突した場合や、駐車場などで他人の車に接触・衝突してそのまま逃亡した場合には双方ともに法的な罰則があります。
具体的には、安全運転義務違反の2点とあて逃げのペナルティ・期限防止措置義務違反の5点が免許に加点され、当て逃げ犯には7点加点され、30日間の免停処分となります。

無免許で当てた場合は道路交通法違反として25点で即時免取、そして罰金刑も同時に課せられます。

処分について

免許

交通事故を起こして、免取の可能性が高いのはもうひとつの種類である人身事故です。
主に行政・刑事・民事による3つの処分を受けなければなりません。
行政はペナルティとして加点された点数により、免停や免取の措置がとられます。

刑事に関しては、自動車運転死傷行為処罰法違反と道路交通違反のペナルティとして罰則金を支払う義務が発生します。
民事に関しては、事故を受けた被害者に対して賠償金を支払う義務が発生します。

免停と免取について

免停・免取に関して言えば、被害者の被害・負傷の規模によって課せられる点数が変わります。
半月未満の軽傷事故であれば3点と安全運転義務違反の2点で合計5点課せられますが、免停のペナルティが発生するのは6点オーバーからなので、この場合は免停はありません(既に過去に加点されている場合はこの限りではありません)。

しかし、完治半月~1ヶ月ほどの事故であれば6点加点され、30日間の免停が課せられます。
完治1ヶ月~3ヶ月の場合は9点加点で60日間の免停となります。

完治3ヶ月以上、また後遺症が残る怪我であれば13点、90日間の免停となります。
死亡事故の場合は20点加点となり、免取となります。

また、軽傷事故であろうとも、ひき逃げ(措置義務違反)をした場合、35点が加点され、即時免取となります。

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