HOME > すべての記事 > はじめて交通事故を起こしてしまった! > 交通事故を起こした場合の免停について【停止期間は?取り消しの可能性も?!】

交通事故を起こした場合の免停について【停止期間は?取り消しの可能性も?!】

交通事故を起こしてしまった場合には、その事故を起こした原因となる違反の点数、事故自体の点数、そして交通事故の措置義務違反の付加点数の3つの合計によって免停期間や免許取り消しが決まります。

減点の点数によって違う

計算は事故時の分だけでなく過去3年間の違反も含めた合計で計算されます(1年以上無事故・無違反だったときは、それ以前の分は含まれない)ので、スピード違反や一時停止など軽微違反などをしている場合には注意が必要です。

今までに前歴(免停などの行政処分)がない場合の免停期間は、6点以上だと30日、9点以上は60日、12点以上は90日。
過去3年の前歴(免停などの行政処分)が1回以上ある時は、4点以上で60日、6点以上で90日、8点以上で120日。
それ以上だと免許取り消し処分となります。

逃げてしまうと減点が増す

検挙

交通事故の場合、物損事故だけであれば減点されない事が多いです。
しかし、例えば駐車場内で駐車中の車に当ててしまった時。
「ちょっと人の車に当てただけ!言わなければ分からないな」とつい何も言わずに逃げてしまうと、それは「当て逃げ」となり、付加点数は5点。過去に軽微違反などしてしまっていれば、もう免許停止30日になってしまいます。

当て逃げの検挙率は90%とかなり高いですので、逃げ切るのは至難の業。
当てられた人の為にも自分の為にも、素直に申し出るのが一番です。
また、追突事故で人身被害がない場合。
当て逃げだけなら5点減点で免停は免れるかと思われがちですが、わき見運転、前方不注意などがあると「安全運転義務違反」2点となり、合計7点。問答無用で免停30日です。

人をケガさせてしまうと大変なことに

みなさん一番心配なのが、事故によって人が怪我をしてしまった場合です。
この場合には、病院ででた診断書によって、その点数は大きく変わってきます。

治療日数が15日未満なら3点、30日未満なら6点、3カ月未満は9点、それ以上で後遺障害があるときには13点。
これは被害者にも過失がある場合にはそれぞれ数点ずつ引かれます。

衝突事故ではお互いの過失がある場合も多いですが、後ろから追突する追突事故の場合は過失割合10対0のことが多いですから、この通りになる可能性が高いでしょう。

つまり、追突事故を起こしてしまって相手が治療日数15日以上の怪我をすれば免停30日、1カ月以上ならば免停60日、3カ月以上の大怪我なら問答無用で免許取り消しというわけです。

相手にも過失があれば3カ月以上の重傷でも9点となり120日の免停で済みますが、もちろん違反など他の点数がつけば取り消しになってしまう可能性もあります。

交通事故を起こすまでは、誰しも気が抜けて荒い運転をしてしまいがちなもの。
しかし一度事故を起こしてしまえば相手に被害がでるのはもちろん、自分にも大きな不利益を被ります。
日頃から事故を起こさないよう気をつけ、また起こしてしまった時には素直に申し出、免停期間明けにはより安全な運転を意識していきましょう。

\ 交通事故に強い弁護士はこちら /

「はじめて交通事故を起こしてしまった!」関連記事

交通事故被害の不安を解決したいなら

弁護士法人・響

相談実績は月間1000件以上!

  • 安心の全国対応!

    相談・依頼は全国対応!出張面談も可能です。

  • 弁護士費用特約で無料!

    加入している保険に弁護士費用特約がついていれば、300万円程度まで実質的な負担がありません。

  • 「裁判所基準」で慰謝料請求&増額交渉!

    任意保険基準ではなく裁判所基準で交渉してくれるため、正当な保障と慰謝料を受け取ることが可能です。