交通事故による慰謝料には税金がかかるの?
- 2015.09.01
- はじめて交通事故を起こしてしまった!
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交通事故に遭い、慰謝料を受け取ることになったとします。そのときに得た金額から税金分を差し引くことになるのでしょうか?そんな疑問にお応えすべく情報をまとめてみました。ぜひ参考にどうぞ!
非課税対象になるんです
交通事故による慰謝料や賠償金には税金はかかりません。
非課税対象になるんです。
その理由としては、交通事故による損害を埋めるためのお金だから利益にはならない!と考えられるからです。
たとえばそのお金が明らかに受け取る側にとってプラスになるような金額だったら課税対象になることもあります。
でも一般的に、被害を受けて心身ともにいつも通りではいられなくなったことに対する穴埋めの費用、とするのでプラマイゼロというように決まっています。
そんなわけで確定申告する必要はありません。
休業補償などとして受け取ったお金は働くはずだった分のお金だから利益になるとして課税対象になるの?と思われがち。
でもそれも非課税対象です。なぜなら実際に被害者が働いて稼いだお金じゃないからです。
根拠はどこに?
本当に非課税対象になるのか?と心配する必要はありません。
これは所得税法第9条第1項16に定められたものなので、例外を除いて非課税対象として扱われます。
被害者はそんなこと気にせず受け取りなさい、ということです。
例外としては、被害者が慰謝料を受け取ってから死亡した場合が挙げられます。
そうなると慰謝料は遺族に相続されることになりますが、そのときは一般の相続財産とみなされるので、相続税がかかることもあるんです。
ややこしいですが、あくまでも被害者が受け取った場合は非課税ということなんでしょう。
ただ、被害者がなくなったことにより、死亡慰謝料や逸失利益などを受け取った場合は課税されません。
名前の通り、「あなたの家族を死亡させて申し訳ありませんでした」というお金だからです。
もともと被害者ではなく、その家族にあてたお金だから、と覚えておきましょう。
その他にはどんな非課税・課税対象があるの?
見舞金は非課税ですね。
怪我をさせてすみません、と謝罪を形にしたお金ですから、怪我に見合った金額を受け取る分には問題ありません。
でも軽い怪我なのに数百万もの大金を受け取ったりしたら課税対象になることがあるので要注意ですよ。
課税対象の例としては、事業用の車が損傷した場合が挙げられますね。
仕事に関わる車の被害ですから、その損害賠償金は会社の方で必要経費として計算されるんです。
だから事業所得の収入として申告する必要があります。
少しややこしい部分もありますが、知っておくと受け取ったときにあたふたしないで済みますよ!
自家用車に乗っているときに被害に遭った場合はあまり気にせず受け取って良さそうです。
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