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事故の相手が保険に入っていなくても、保証が受けられるんです

交通事故に遭遇してしまった場合、加害者である相手が自動車保険に加入していないとたいへんです。本来であれば得られるはずであった損害賠償金が十分に得られなくなってしまうおそれがあるからです。

しかし、そうした場合であっても、他の制度によって保証されていることがありますので、あきらめずに請求先を探してみることが必要です。

無保険車のこわさ

交通事故に遭遇してしまったとしても、通常は加害者である相手が自動車保険に加入していますので、そこからケガの治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料などについての損害賠償を得ることができます。

ところが、相手がそうしたものに加入していなかった場合には、そうした損害賠償金を十分に得ることができなくなってしまいます

最近であれば、交通事故の損害賠償をめぐる裁判で数億円単位の判決が出ることもめずらしくはなく、これは逆にいえば、交通事故に遭えばそれだけの損害賠償金を得られた可能性もあるということです。

これがまったく得られないか、ごく少ない金額しか得られないとなってしまってはたいへんです。

自賠責保険や政府保証事業の活用

加害者が任意保険に加入してしなかったとしても、法律ですべての自動車が加入することになっている自賠責のほうには、さすがに加入していることでしょう。

その場合、相手が支払いを拒否していても、被害者請求といって、被害者のほうから損保会社に対して直接的に請求をすることが可能です。このように被害者が請求する場合であっても、加害者から請求する場合と同様の金額が支払われます。

また、もしも自賠責にさえ加入していなかったとしても、別に政府保障事業と呼ばれる制度があります。

この制度は、ひき逃げなどで相手が不明の場合や、相手が自賠責に加入していない場合の被害者救済のためにもうけられているもので、金額的には自賠責とほぼ同様と考えてもようでしょう。

被害者本人の自動車保険からの支払い

被害者本人が無保険車特約のような特約に加入している場合には、加害者からではなく、被害者本人のほうの損保会社から、必要となるお金を受け取ることが可能です。

この場合、あらかじめ契約をしていた保証の内容にもよりますが、自賠責などよりもはるかに高額になるというのが一般的です。

また、ケガのような人身上の損害ではなく、乗っていた自動車を損傷するといった、物損事故の場合であったとしても、車両保険に加入していれば、同様に修理費などの費用を受け取ることが可能です。

このように、自賠責以外の方法によって、自己防衛を図ることも可能なのです。

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