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よく知られていない加害者請求とは?

自賠責保険は他人に対するケガの賠償がメインであり、他人を傷つけたり、最悪の場合には死なせてしまったりした場合にその損害を補償する目的で作られています。

自賠責保険に保険金を請求する場合、加害者請求と被害者請求というものが存在します。

最も一般的なのは加害者請求で、被害者に対して治療費や慰謝料などを支払った後で、その支払った額を加害者自身が加入している自賠責保険の会社に対し、支払いの請求を行います。

一方の被害者請求はあまり認知されておらず、いまいちその違いが理解できないという人も多くいます。

示談交渉に左右される加害者請求

加害者請求では、実際にいくら支払ったのかを証明する領収書などが必要で、これがないと加害者請求をすることができなくなります。

それらの書類を提出し、実際に調査を行い、保険金額を決め、加害者に支払うこととなります。

被害者がお金を手にするには、示談が成立しないことには始まらず、交通事故から1年、もしくは自賠責保険の上限に達した場合などに限られ、その間は自己負担となります。

こうしたことに対する認知があまり進んでいないこともあり、示談成立まで待ってしまう人も多くいます。

被害者請求との決定的な違い

一方の被害者請求は、保険金の先取りや治療費の回収がスムーズなだけでなく、後遺障害を抱えてしまった場合、その認定を先に被害者側がすることができます。

加害者請求ではその時点で後遺障害の等級認定を行うことになり、なるべく低い等級にしようとします。しかし、被害者請求の場合には書類をたくさん用意する過程で、後遺障害の等級にかかわる資料をたくさん用意することができます。

材料が豊富にあれば後遺障害の認定を低く抑えるというわけにはいかず、そうしたことも有利に働くようになります。

なかなか認知が進まない理由

加害者請求と被害者請求の違いなど、あまり認知が進んでいませんが、被害者請求にはかなり多くの資料を被害者自身が用意しなければならないということも関係しています。

何を用意すればいいかも分からず、しかも治療と並行して用意するため、負担もかなりかかります。こうしたことも認知不足につながっています。

加害者請求に関しても同様で、交通事故に巻き込まれた人でもあまり知られていません。

この2つの請求に関する認知が広まることで、どちらの形で請求をすればベストなのかがわかるようになり、被害者に負担のない形での補償ができるようになります。

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