万が一の交通事故に備えて:交通事故の治療と労災保険
- 2016.02.07
- 保険について
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今回は、万が一交通事故に遭った場合の、治療と労災保険の関係についてご説明します。
労災保険について
交通事故はいつ、誰が、どんなかたちで遭遇するか分からないので、最低限の備えをしておく必要があります。
通勤の途中や仕事で取引先に向かう最中に遭遇することもあります。
通勤の途中や仕事で取引先に向かう最中に遭遇する交通事故は労災の適用になります。
労災保険は、通勤の途中や仕事で取引先に向かう最中に遭遇する事故や災害に対してお金を受け取ることができる制度です。
ここでいう事故とは、怪我や病気、残ってしまった障害、死亡者が出ることも含まれています。
事故の内容や事故の結果によって手続きや流れは違ってきます。
基本的な流れは病院などから受診した証明書を受け取り、労働基準監督署に必要な書類、請求書を提出します。
手続きは当事者ではなく当事者の所属する企業が代行することがほとんどです。
治療が必要な事故が社内で発生すると、その企業は安全に問題があることを指摘されるのを嫌い、労災に適用される事故である事をなかなか認めようとしませんが、交通事故のときは企業が安全に問題があることを指摘されるわけではないので、企業が労災を認めたがらないということは、ほとんどありません。
自賠責保険について
仕事中の全ての交通事故に労災保険が適用されるわけではないのですが、労災保険が適用されない交通事故には、自賠責保険が適用されます。
自賠責を適用したら、労災保険は適用することはできません。
自賠責と労災を両方受け取ってしまうと、保険の二重取りしていることになってしまいます。
自賠責は自動車事故で被る損害を補償する国土交通省所轄のものです。
労災は就業中の損害を補償する厚生労働省所轄のものです。
自賠責と労災では対象が違いますが、自動車事故のときは適用される対象が重なります。所轄が違っても、保険金は政府から出されます。
被害者の治療費は自賠責も労災も両方請求できますが、支払う方は重なった補填になっているので、自動車事故の損害補償は、自賠責か労災の片方だけ為される事になります。
政府は自動車事故の補償を、労災より自賠責を使うことを勧める旨、内部に通達しているようです。
内部に通達していることには強制力があるわけではないので、被害者が自分で自賠責と労災のどちらを使うかを決めることができます。
労災と自賠責はどちらが得なのか
労災と自賠責はどちらが得なのかは、加害者と示談交渉した結果や、自動車事故の内容で違ってきます。
自賠責で自動車事故の補償をしたときは、労災は適用されませんが、怪我したことによる休業補償については例外になります。
怪我の治療については自賠責と労災のどちらかを選び、仕事に戻れるようになるまで働けなかった分の補償については、自賠責のほか、労災の休業特別支給金が受け取れます。
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