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交通事故の保険料の時効には気を付けましょう

交通事故の被害者になってしまった場合には、自賠責保険に保険金を請求したり、加害者に対して損害賠償を請求したりすることができます。
また、保険に加入している人のほうも、約款にもとづいて保険を途中で解約するなどした場合には、保険料の返還を請求することができます。

しかし、こうした請求権には時効があることに注意しなければなりません。せっかく請求権があったとしても、その権利が消滅してしまうことになりかねないからです。

時効の性質とは

時効というのは民法などの法律で定められている法律上のしくみで、権利をもっていたとしてもその権利を行使しないままに一定の期間が経過すれば、その権利を失ってしまうというものです。
権利をたとえもっていたとしても、それを放置している以上はわざわざ法律に保護する資格がないというのがその基本的な考え方です。

ですが交通事故に限ってみると、事故発生から長期間経過してしまうと事故現場の状況が変わったり、目撃者その他の関係者の記憶もあいまいになりますので、間違いがあっても事実関係を確認しにくくなってしまうという事情があることも理由となっています。

交通事故に関連した時効

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交通事故に関連して、事故を起こした相手が特定できる場合ですが、民法上の不法行為の規定にもとづいて被害者が損害賠償を請求するのであれば、3年間その権利を行使しなかったときには、時効によって消滅してしまいます。
ひき逃げ事故のように、被害者が誰なのかが分かっていない状況であれば、同じ不法行為でも被害を受けてから20年という長期間が認められていますが、やはりこの年限で請求権は消滅します。

また、自賠責保険に対しての保険金の請求権についても同様に3年間というのが基本ですが、こちらは自動車損害賠償保障法という法律のなかで規定されています。
交通事故に備えて任意の損害保険に加入している人が保険料の返還を請求する場合も、やはり同様に3年ということになっており、これは保険法に規定があります。

ただし、虚偽によって契約をするなどの理由があった場合、保険会社からはそもそも保険料の返還はありません。

時効の中断

上記のようにさまざまな法律のなかにある根拠規定によって、単に年数だけ経過すればまったく権利を失ってしまうのかといえば、実はそうでもなく途中で中断させる方法もあります。

たとえば被害者の損害賠償請求権であれば、相手に対して訴訟を起こせば、その時点で期間の計算が中断して初めからやり直しとなりますので、みすみす権利を失わないですみます。

ほかにも、内容証明郵便で相手に督促をするとか、中断申請書を保険会社に提出するなどの手続きによって、同様に中断させることが可能です。

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