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保険料の領収以前の事故の場合は、免責されてしまう

自動車保険の契約をした場合には、契約者は所定の保険料を保険会社に対して支払わなければなりません。
もしも保険会社側が保険料の領収以前に交通事故を起こしてしまった場合には、保険金の支払いが免責となってしまう可能性がありますので、よく注意しておかなければなりません。

保険料の支払い

自動車保険の契約は、代理店型の場合であれば代理店の店頭でスタッフと対面して行い、ダイレクト型であればインターネットの専用フォームに必要事項を記入して送信することによって行うことになります。

こうした契約は、当事者の双方が合意をすればそれで成立となるわけですが、その後に契約者は保険会社に保険料を支払わなければなりません。
この支払いの方法は、代理店型であれば店頭のスタッフに渡し領収証を引き換えにもらうということになりますが、ダイレクト型の場合には請求額を銀行振り込みやクレジットカードなどによって支払うことになります。

保険料の領収以前の事故の扱い

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自動車保険の契約が双方が合意すれば成立するとはいっても、実際に契約のこまかな内容は約款によって決められているため、この約款の内容のほうもよく確認をしなければなりません。

たいていの場合、契約書類をすでに交わしたとしても、保険会社が保険料の領収以前の段階で事故が発生した場合には、保険金の支払いの免責の条件に該当する旨が、この約款のなかに含まれているはずです。
つまり、保険料の領収以前の事故の場合には、せっかく契約していたとしても、保険金が支払わなくなってしまう可能性があるということです。

例外の場合もある

保険料の領収以前の事故が、一般的には約款上の保険金支払いの免責条件にあたるとはいっても、そこには例外の場合もありますので、あきらめずに保険会社に確認することが大切です。

たとえば、保険料を銀行口座からの自動振替で引き落とすような契約をあらかじめしていた場合には、保険料の本来の支払い期日に入金がされなかったとしても、そのことに契約者の故意や重大な過失といった理由がなければ、その翌月末までに支払いを完了することによって、保険料の領収以前の事故であっても保険金が支払われることがあります。

また、継続ではなく初回の契約に限っては、保険料の領収以前に起こした事故であっても、その後ただちに保険会社に所定の保険料を支払うことによって、保険金の支払いをしてもらえる場合もあります。

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