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自損事故でも怪我、入院治療費は保険が使えます

一般的な自動車保険というのは、被害者である相手の怪我、死亡といった人身上の損害や、車両のキズ、へこみなどの物の損害などに対して、その損害賠償にあてるために一定の金額が支払われるものです。

しかし、契約の内容によっては、相手がない自損事故の場合であっても、本人の怪我や入院治療費などが受け取れる可能性があります。

自動付帯されるプランがある

一般的な任意の自動車保険は、交通事故を起こしたときに、被害者である相手から高額な損害賠償の請求があった場合に備えて、主として相手のほうの人身上、あるいは物の損害をつぐなう目的で契約するものです。

しかし、なかには自動付帯として、自損事故保険の契約が組み込まれている場合があります。このプランに加入していた場合、ドライバー自身の怪我、死亡といった重大な損害に際して、最低限度の金額を受け取ることができるようになっています。

ただし、自賠責のほうの支払い対象にならない場合という制限があり、上限金額も1500万円となっているため、多くのドライバーは別のタイプも契約しています。

搭乗者傷害保険および人身傷害特約

搭乗者傷害保険は、自損事故であっても、ドライバーや同乗者が事故で怪我をして通院する場合や、入院治療をする場合について、損保会社からの入院治療費などの支払いがあるタイプのものです。

怪我をした部位や症状に応じた一律の金額として、一時金のようなかたちで支払われるのが特徴です。ふつうのものとは違って、損害の総額が確定してからの支払いということがありませんので、迅速にお金が手元に入るというメリットがあります。

また、同様の自損事故に対応したものとして、別のタイプの人身傷害特約と呼ばれるものもあります。こちらのほうも、ドライバーや同乗者の怪我に対して支払いが受けられる同様のものですが、実際の損害額をカバーできるという特徴をもっています。

前者のプランのほうでは金額的に実際の入院治療費などよりも不足があった場合でも、後者であればしっかりと十分な金額を受け取ることができます。

重複受給も可能

搭乗者傷害および人身傷害特約の両方に加入している場合については、それぞれの対象となる交通事故であれば、重複して損保会社からの支払いを受け取ることが可能となっています。

しかし、基本的に損保会社から支払われる総額は、人身傷害のプランのほうが多いため、こちらのほうをメインと考えて、搭乗者傷害のプランのほうは、支払ってもらえる金額を上乗せするためというかたちで考えておくのがよいといえます。

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