加害者の任意保険が使えない場合があるって
- 2016.09.21
- 保険について
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交通事故の被害者になってしまった場合であっても、たいていの場合、加害者である相手が自動車保険の任意保険に加入していますので、その保険金をもって損害賠償をしてもらうことによって、ケガの治療などの費用にあてることができます。
しかし、実際にはこうした加害者の任意保険が使えないケースもないわけではありません。
加害者が保険に加入していない場合
もっともあり得るケースとして、あたりまえのことですが、加害者が任意保険に加入していない場合が考えられます。
この場合には、少なくとも法律にもとづき強制加入となっている自賠責保険のほうをあてにして、保険金の請求をすることになりますが、これは最低限の被害者救済をめざした制度ですので、受け取ることができる保険金の金額は、かなり少なくなってしまいます。
たとえば、完治するようなケガであれば、最高額は120万円となっており、実際にはあまり期待はできないものです。
加害者がわからない場合
交通事故とはいっても、かならずしも相手がはっきりしているとばかりは限らないものです。
たとえば、当て逃げやひき逃げといった形態の事故の被害に遭うことも、十分に考えられます。この場合ですが、相手が誰であるのかわからない以上、任意保険への請求のしようがないということになります。
実は、自賠責保険についてもやはり同様ですので、別の公的な制度として、政府保障事業と呼ばれるものを利用することになります。
こちらも自賠責保険を取り扱っているような保険会社を経由して請求することになりますが、給付される金額は基本的に自賠責保険と同じものですので、かなり低い水準にとどまってしまいます。
また、自賠責保険も政府保障事業も、人身事故による被害が対象であって、物損事故の場合は対象に含まれません。
特約による制限がある場合
自動車保険の任意保険には、オプションとしてさまざまな特約を付け加えることが可能となっています。
そのなかには、搭乗者特約や身の回り品特約のように、本来の契約内容をさらに広げて保険金を手厚くするタイプのものもありますが、逆に、運転者本人限定特約などのように、保険金が下りる対象範囲を狭くすることによって、保険料の負担を引き下げる効果をもつものも存在します。
そこで、任意保険を契約している自動車が事故を起こし、それを運転していたのが記名被保険者の家族などであった場合、本来であればしっかり保険金が支払われるケースですが、本人限定特約がついていたために、運転者が本人という条件に該当しないとして、保険金が支払われなくなってしまうということがあるのです。
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