ケガの治療が長引いている場合は、仮渡金を請求できます
- 2016.10.12
- 保険について
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自動車保険のなかの自賠責保険は、法律によってつくられた公的なしくみであり、交通事故の被害者保護を再優先としています。
そのため、交通事故の被害によって、ケガの治療が長引いている場合には、仮受金とよばれる金銭を請求することが認められています。
自動車保険の問題点
交通事故によって被害を受けた場合、そのケガの治療費などを、相手である加害者が賠償する責任が生じます。たいていの場合、加害者も自動車保険に加入していることから、かかった治療費などはすべて自動車保険から保険金として支払われるものです。
ところが、この自動車保険の保険金というのは、損害賠償すべき金額が確定した段階で支払われるというのが通例となっています。つまり、ケガをしたのであれば、そのケガが完治して、治療費などの総額が確定してからの支払いということになるわけです。
これでは治療の途中で病院から治療費を請求された場合には、被害者のほうがいったん自腹で負担しなければならないほか、ケガで入院などすれば、仕事ができないなかで当面の生活費も工面しなければならず、経済的にたいへんなことになってしまいます。
自賠責保険の仮渡金とは
このような事態に備えて、自賠責保険では仮渡金という制度が認められています。任意保険はもとより、自賠責保険であっても、本請求といって、治療費などの金額が確定してからの保険金の支払いが原則です。
しかし、自賠責保険の場合は、ケガの治療が長引くなどして当面の治療費や生活費に困る場合には、その費用にあてるための金銭を、先に支払ってもらうことができ、これが仮渡金にあたります。
また、自動車保険といえば、保険に加入している加害者のほうから保険会社に保険金を請求するのが一般的ですが、自賠責保険はあくまでも被害者保護を前提としているため、加害者、被害者のいずれからでも保険金の請求ができ、特に仮渡金については、加害者の承認などは必要なく、被害者に限って請求をすることができるというしくみになっています。
仮渡金の条件とは
自賠責保険の仮渡金は、本請求に先立つ仮の支払いであるという都合上、請求した金額が際限なく認められるというものではありません。
被害者死亡の場合は一律に290万円、ケガの場合であれば、脊髄損傷や大腿骨折などの症状が重いケースについて、最高額の40万円が認められ、その他ケガの程度や治療、入院の日数に応じて、それぞれの区分ごとの金額が決められています。
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