症状固定後、傷害部分と同様の治療費や休業損害は請求できなくなります
- 2016.10.13
- 後遺障害について
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交通事故でケガをして治療を受けてきたものの、これ以上は回復の見込みがない状態になった場合には、症状固定と認められることになります。
この場合、後遺障害として自動車保険の保険金を受け取ることが可能ですが、以後は傷害部分と同様の治療費や休業損害は請求できないようになりますので注意が必要です。
症状固定の意味とは
交通事故でケガをして、病院などでの治療を受けてきものの、ケガが完治せず、これ以上は回復の見込みがない状態になってしまうことがあります。
たとえば、交通事故がもとで腕を切断した場合、切断面の部分の止血や組織の再生はあるかもしれませんが、どれほど治療を継続したとしても、もとのように物をつかんだり持ち上げたりといった、たいせつな機能が戻ってくるわけではありません。
また、切断のような状態にはならなかったとしても、事故が原因で関節が固まってしまって、なかなか本人の意思どおりには動かせなくなってしまったということもあります。
こうした状態が症状固定と呼ばれるものであり、基本的には医師が関節可動域検査などといった、さまざまな検査をした上で、その判断をすることになります。
後遺障害の保険金申請は可能
このように、症状固定となった後に、自動車保険に保険金請求ができるかどうかですが、後遺障害等級認定を受けて、一定の等級に該当すると認められれば、後遺障害部分の保険金の支払いがあるのがふつうです。
後遺障害等級認定というのは、障害の部位や程度によって、あらかじめいくつかに分類された等級の、いずれに該当するのかを認定する手続きのことをいいます。
この認定の結果にしたがって、それぞれの等級ごとに決まっている上限額の範囲内で、必要な保険金が保険会社から支払われることになるわけです。
治療費や休業損害が請求できない
後遺障害としての保険金には、障害によって仕事をするための身体的な能力が低下してしまったために、以前よりも減ってしまった収入をおぎなう意味での逸失利益や、この間の精神的または肉体的なダメージに対する慰謝料、ほかに他人による介護が必要となった場合の経費とするための介護料が含まれています。
しかし、いったん後遺障害の保険金を受け取った場合には、もはや症状固定によって治療の必要性はないのですから、これまでケガを理由に受け取っていた治療費や休業損害は請求できないことになりますので、その点には注意が必要となってきます。
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