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通勤途中の交通事故【労災と任意保険はどちらを使う?】

通勤途中での交通事故は通常、労災の通勤災害が適用となります。
相手がある交通事故の場合、相手側の任意保険も適用されますが、実際事故にあった場合はどちらの申請はどちらを優先すべきなのでしょうか。
いざと言うときのために事前に知っておくことは大切です。

まずは通常の交通事故と同じ手続きを

交通事故にあった時には安易に示談にせず、まず警察を呼ぶことが大切です。

事故の直後というのは興奮状態にあって痛みを感じていないこともありますし、後日後遺症が出てくる場合もあります。
その場で示談にしてしまうと相手方の保険も、通勤災害も適用されない可能性があります。

通勤途中であった場合も同様です。
通勤災害申請にも警察の証明書は必要になりますので、警察への連絡は必須です。
しっかりとした手続きをすることを忘れないようにしましょう。

優先は相手方の任意保険を適用し、不足分を労災の通勤災害で適用

通勤

通期途中での交通事故であっても、まずは相手方の任意保険を適用する流れで進めます。
相手側にもしっかりと保険会社へ連絡を取ってもらいます。

事故の状況によっては、必ずしも相手が100%悪くない場合もあります。
その場合でも相手側には任意保険を使う手続きで進めてもらいます。

事故の過失割合によって、補償に不足がある場合には労災の通勤災害を申請します。
通勤災害は会社が労働基準監督署に申請するものですので、会社の担当部署へ連絡して必要な手続きをとってもらいます。

事故の状況と相手側の任意保険申請の状況などを含めて申請し、労働基準監督署と相手側保険会社で確認をして不足している分の補償が通勤災害として支払われます。

補償が二重に支払われることはありませんので、もし相手側の過失が100%であり、任意保険ですべて補償されていれば通勤災害の申請は不要です。

まずは焦らずにわからないことはその場で判断しないこと

一番大切なのは、焦らないことです。
相手に悪意がなかったとしても、自分自身に不利な決断を迫られるケースもあります。
事故直後は特に冷静判断が難しいものです。まずは状況を判断できる人に助けを求めましょう。
事故が発生してすぐに決断をしなければならないことはありません。

なによりもまずは警察を呼ぶこと。
そして不安であれば会社の人に一報を入れて、必要な情報を集めてもらうように依頼することも大切です。

事故が起きてしまうと気が動転してしまうので、他の人と会話することで少しでも気を落ち着かせ、冷静に対応できる環境を整えましょう。

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