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交通事故の事故証明、翌日に発行可能?【交付申請手続きについて】

事故証明は交通事故が発生したことを証明する書類なので事故が起きた時には警察に届ける必要があります。
証明書には事故の発生日時、発生場所、当事者の住所や氏名、相手の自賠責保険会社、証明書番号が書かれています。
事故が起きた原因を証明するものでもなく過失割合を証明する書類でもありません。

事故証明は交通事故が起きた事を証明する書類

人身事故でも物損事故でも交通事故の事故証明が必要になります。
警察に届け出をした後に交通安全センターに申請して作成してもらいます。

申請後各都道府県の交通安全センターから発行されます。
保険会社に保険金請求をする時に必要になります。
通常は保険会社の担当者が取り付けをするので自分でする必要がありませんが、労災保険を適用する時には自分で申請して取得しなければいけません。

自分で申請する場合には交通安全センターや郵貯銀行から申請手続きを行います。
交通安全センターに直接行かなくてもインターネットから申請する事もできます。

交通事故の事故証明の交付申請をするには

書類

交通事故の事故証明を申請するには被害者、加害者、家族に限定されています。
証明書の発行期限は決められており期限が経過した時には書類の発行をしてもらう事ができません。
人身事故は事故発生日より5年、物損事故は事故発生日より3年という期限があります。

申請するには申請書が必要になります。
申請書は警察署や交番、自動車安全センタ―事務所、損害保険会社などです。
申請書に必要事項を記入後手数料540円を添えて郵便窓口、センター事務所の窓口で申し込みをします。
インターネットからの手続きも可能です。どの方法でも申請手数料は同額です。

証明書は翌日に発行する事ができません

事故発生後1週間位で警察から自動車安全センターに事故に関する書類が交通事故安全センターに行くのでそれ以降の取得になり翌日に取得する事が出来ません。
証明書は申請後10日から2週間位の期間がかかりますので翌日には発行する事ができません。

郵便または交通安全センター窓口で直接受け取ります。
交通事故の場合には事故書類が必要になりますが物損事故の場合には書類がなくても任意保険が使える場合があります。

警察への届け出がなくても事故証明書提出不能理由書を提出する事で使用する事もできますが保険会社で確認する必要があります。
通常は交通事故があった場合には警察に届け出をする事が運転者の義務です。

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