自賠責保険の基本的な特徴とは?
- 2016.12.05
- 保険について
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自動車保険とひとくちに言っても、実は自賠責保険と任意保険とに分かれています。
自賠責保険は、自動車を公道で走らせるにはかならず契約していなければならない保険であり、いっぽうの任意保険は、名前のとおり契約するかどうかはあくまでも本人しだいという任意のものです。
そのほかにもいろいろな違いがありますので、ここでは自賠責保険に限って、その基本的な特徴を述べてみます。
自賠責保険は強制保険という特徴がある
自賠責保険は、自動車損害賠償保障法と呼ばれる法律にもとづいた自動車保険です。
自動車やバイクの運行にあたっては、かならず契約をしておかなければならないものですが、これは交通事故による被害者を救済するための最低限度のしくみを整えるという目的によるものです。
もしも契約をせずに運行すると、懲役や罰金といった刑罰に処せられることがありますし、行政処分としても点数が付けられ、いわゆる免許停止処分になってしまいます。
また、継続車検を受ける場合にも、保険証書がなければ書類審査の段階でパスできないといった制約があります。
別名として「強制保険」などと呼ばれている背景には、このような特徴があるのです。
被害者保護が原則の自賠責保険
自賠責保険は基本的に被害者保護を目的としていますので、法律による強制力をもって、交通事故の原因になり得るドライバーから、広く薄く保険料としての負担を求めるという仕組みになっています。
また、いったん事故が発生した場合の保険金の支払いですが、これは加害者、被害者のどちらのサイドからでも請求が認められることになっています。
要するに、加害者が損害賠償を出し渋って、結果として被害者が救済されなくなってしまうというおそれがないようにしているのです。
任意保険でなければ補償されない場合もある
自動車保険の種類として、わざわざ任意保険のようなものも存在しているというのは、実は交通事故に遭ったとしても、自賠責保険では補償されない場合があるということが理由になっています。
たとえば、交通事故の加害者として相手にケガをさせてしまった場合には、相手の損害に対しては保険金が支払われますが、加害者である運転者のほうは、たとえケガを負ってしまったとしても同様の保険金が支払われることはありません。
また、基本的には人身事故の場合を想定しているため、相手の自動車を含めた物に対する損害については、まったく補償がないのです。
そのため、実際に損害賠償をめぐる訴訟などになった場合には保険金が足りなくなってしまうことが多く、任意保険でその分を補うような形としているわけです。
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