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万が一の交通事故に備えて:請求先に賠償金を支払われた場合の流れと金額

万が一交通事故に遭ってしまった又は起こしてしまった場合に何も知識等が無いと大変苦労することになります。

悪い言い方をすれば、自分が何も知らないせいで相手に騙される又は賠償金額が少ないといったことも可能性としては否定できません。
きちんと理解しておくことが重要になってくるのでご説明します。

先に賠償金が支払わる場合の流れ

交通事故の治療などの費用を差し引きの状況で負担するということになります。

そして新たに発生した費用などについては再度請求する形となります。

自賠責保険について

自動車を利用するためには、必ず自賠責保険という保険に加入しなければなりません。
この制度は契約者本人ではなく第三者の被害者に対して保険金が支払われる制度になります。

例えば同乗者のケガや車内の備品等が壊れた等は保険の対象外になりますので注意してください。

次に補償内容ですが、死亡した場合は一人に対して3000万円までが補償限度額になります。

死亡にいたるまでのケガでは120万円まで、後遺障害に関しては階級があり、それにより額も異なるので4000万円から75万円までと様々です。

最後にケガですが、これは120万円までになります。
例えば、交通事故を3回起こしケガを負わせてしまった場合、一人につき120万円までなので合計で360万円が補償額となります。

仮渡金について

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交通事故を起こしてから又は交通事故に遭ってから賠償金がいくらなのかというのはすぐに決まるものではありません。

相手の状況はどうなのか、自賠責保険の他に加害者は保険に加入しているのかなど様々な調査等をしなければいけないので被害者の場合、請求すればすぐに賠償金が貰えるとは思わないでください。

ですがケガの内容によって通院や入院、手術することになったけど、経済面で苦しい又は苦しくなるから治療できない可能性があります。
そういったとき被害者は自賠責保険会社に対して、一定の金額を損害賠償額の支払いのための仮渡金として請求することが出来ます。

ですがこれはあくまでも仮なので金額は低くなるため注意してください。

・死亡の場合の仮渡金・・・290万円
・脊髄の骨折かつ損傷している場合、上腕又は前腕骨折かつ合併症がある場合、大腿又は下腿の骨折、内臓破裂で腹膜炎を起こしたとき、14日以上の入院そして30日以上の医師による治療が必要な場合などの仮渡金額・・・40万円
・脊柱の骨折、上腕又は前腕の骨折、内臓破裂、入院が必要で30日以上の医師による治療が必要な場合、14日以上の入院の場合などの仮渡金額・・・20万円
・11日以上の医師による治療が必要な場合などの仮渡金額・・・5万円

治療費等がこれらの金額以上になってしまうと、それから先は自己負担となってしまいますので注意してください。

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