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交通事故での慰謝料は判例を参考にする

交通事故によって受傷してしまった場合、被害者は加害者に対して損害賠償金の請求を行い、加害者にはその支払い義務が生じることになります。

保険会社の提示金額は鵜呑みにできない

交通事故による損害賠償金は休業損害、入院雑費、通院費などで構成されていますが、その中でも一番大きな割合を占める項目が慰謝料となっています。

慰謝料には『入通院(傷害)に対するもの』『死亡した場合のもの』『後遺障害に対するもの』といった種類があります。
これらの金額の算出は通常加害者が加入している保険会社が行います。

しかし保険会社が提示してくる金額をそのまま鵜呑みにしてはいけません。
そもそも、交通事故の損害賠償金において、保険会社が慰謝料を算出する際に使用する計算方法は、最低限度の補償である『自賠責保険基準』のものを基準とした『任意保険基準』の計算を採用しているからです。

判例をもとにした『弁護士基準』の計算方法

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つまり、任意保険会社が算出してくる額というのは、最低限の基準に多少上乗せしているだけと言えるのです。
これらの保険会社が使用している計算方法に対し、弁護士が裁判などで使用する『弁護士基準』の計算方法があります。

これは今までの判例などを参考に作られた計算方法であり、基本的には保険会社が採用している計算方法よりもより大きな金額が算出されますので、被害者側にとっては非常に有利となる計算方法と言えます。

この判例から作られた弁護士基準のものと自賠責保険基準を比べてみますと、例えば1ヶ月(30日)通院した場合の入通院慰謝料については自賠責保険の計算方法では12万6千円と算出されるのに対して、弁護士基準では28万円(むち打ち症の場合は19万円)と大きく増額となります。

また、死亡の場合でも自賠責保険基準が350万円であるのに対して、弁護士基準では2800万円と大きな差があります。
後遺障害の場合についても同様であり、自賠責保険基準と弁護士基準との間には大きな差が出てきます。

まとめ

このように被害者からしてみれば、判例を参考にした弁護士基準の計算方法を採用してもらえるか否かでその損害賠償額に大きな違いが生じてくることになります。基本的にはどの計算方法を採用するかということは、当事者間での協議によります。

ただし、保険会社に対して口頭で『弁護士基準の計算方法の採用』を訴えてもあまり効果はありません。自分自身で判例に基づいた計算方法で交通事故慰謝料を算出し直し、それを保険会社の担当者に提示する必要があります。

これにより初めて保険会社との交渉が始まると言ってよいでしょう。交通事故の慰謝料については判例を参考に算出することが被害者側にとって重要なこととなるのです。

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