知っておきたい!交通事故の慰謝料の仕組み
- 2015.10.17
- 慰謝料について
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交通事故の被害者になったらどのくらいの慰謝料を請求できるのか気になりますよね。仕組みや基準、計算式を知って、損をすることなく慰謝料を受け取れるようにチェックしてみてください。
交通事故の慰謝料には2種類ある
交通事故によって発生する慰謝料には2種類あるんです。
まずは入通院慰謝料。
交通事故によって怪我を負い、入院や通院をしなくてはいけなくなったとき、被害者は精神的に苦痛に感じるものです。
その精神的苦痛による損害に対し支払われる慰謝料です。
そして残るは後遺障害慰謝料です。
その名の通り、後遺障害を負ったことに対して支払われる慰謝料のことを言います。
このように、慰謝料とは精神的苦痛に対して支払われるものなんですね。
でも精神的苦痛は目に見えるものではありません。
どのくらいつらいのかという判断が難しいのである程度の金額を目安として提示しているんです。
その金額を提示している基準が3つ存在しています。
慰謝料の基準は3つ
交通事故の慰謝料の場合には3つの基準で金額が変わってきます。
その3つとは、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準です。
主に、自賠責基準が最も金額が少なく、弁護士基準が最も金額が多いと言われています。
任意保険基準はその真ん中というわけです。
1.自賠責基準
自賠責基準は、最低限の補償をする自賠責保険の基準なので最も金額が少ないものです。
人身の補償にしか対応していません。
1件あたり120万円という支払限度額があって、傷害による慰謝料は1日4200円という決まりもあるんです。
「実治療日数×2」か、「治療期間」のどちらか少ない方を計算式に当てはめます。
120万円を超える場合は任意保険基準に当てはめていく流れになります。
2.任意保険基準
保険会社各社がそれぞれ独自の基準を設けていて、その基準によって慰謝料を算定しています。
しかしこの基準はバラバラなのでこのくらいもらえる、と断定することが難しいです。
ただ言えるのは、保険会社は「自分たちが損をしないように、そして少しでも利益を得るために」と考えているということです。
損をしないようにと交渉を進めてくるので、自賠責基準と変わらないような金額を提示してくることもあるそうです。
3.弁護士基準
裁判所でも取り入れられている基準で、これまでの判例をもとに金額を提示しているので一番納得しやすいのではないかと思われます。
金額は3つの基準の中で一番高く、弁護士や裁判所を通すことで使える基準です。
「赤本」や「青本」と呼ばれる日弁連交通事故相談センターが発行している本を使用します。
この本には慰謝料の算出表が載っていて、入院日や通院日を用いて慰謝料の金額を求めることができる仕組みになっています。
慰謝料の基準はなにが一番いいか
これはもちろん弁護士基準でしょう。
通院や入院によって、普段の生活とは違う日常を過ごさなくてはいけなくなったことに対してのお金ですから、納得のいく金額を提示したいものです。
弁護士基準は素人が使用してもあまり相手にはされません。
ですから、しっかりと弁護士に依頼して交渉を進めるのが得策ですね。
一般の人とは違い、経験豊かで専門知識を持った弁護士はありとあらゆるアドバイスをしてくれるでしょう。
いかがでしたか?慰謝料を得るにはある程度の知識が必要になります。
心配でしたらすぐに弁護士に相談することをおすすめします。
もしも相手方が慰謝料の金額を提示してきた後でも、その金額に納得いかなければ増額できるように力を貸してくれます。
諦めずにしっかりと向き合って、早く日常を取り戻すことが大事ですよ。
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