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入通院したときの慰謝料ってどうなってる?仕組みと対応のまとめ

もし交通事故に遭って、入通院することになったらどうしたらいいんでしょうか。自分で慰謝料を算定するにはどう計算したらいいのか、そしてどのように通院したらいいのかをまとめてみました。参考にしてみてくださいね。

入通院した場合の慰謝料の基準とは


交通事故によって入通院した場合には、入通院慰謝料をもらうことができます。

この入通院慰謝料とは、症状固定または治療終了までに入通院した期間を対象としているものです。

症状固定後の慰謝料は、後遺障害慰謝料となるので違いを覚えておきましょう。


入通院慰謝料の基準は3つあります。

自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準があり、自賠責基準が最も金額が低く、弁護士基準が最も高いと言われています。

自賠責基準だと入通院慰謝料は1日4200円と決まっています。

「治療期間」か「実治療日数×2」のどちらか少ない方で計算します。

そして上限金額が120万円となっています。

任意保険基準はその保険会社によって異なるため、120万円を超えたときに用いられる基準と考えておきましょう。


裁判基準だと、表を用いて計算していく方法になります。

いつからいつまで入通院したのかによって金額が異なるので、その期間や日数が重要になってきます。

事故日から症状固定日までを指す治療期間から、入院期間を引いた期間が通院期間になります。

ただし、通院期間というのは1週間に2日以上通院しているという定義があるので、それを下回るときは短縮修正したり、はみ出したときは日割り計算をしたりとなかなか計算が大変なんです。

インターネット上に入通院慰謝料の自動計算機があるので、その機能を利用すると自動で計算してもらえます。

その金額に傷害の部位や程度からある程度上乗せして請求してみてはいかがでしょうか。

鍼灸院は必要だと認められる?


交通事故に多いむち打ちなどを治療するとき、整形外科だけでなく鍼灸院や整骨院を利用する人が結構いるんです。

さて、それでは鍼灸院や整骨院への通院は慰謝料の対象になるのでしょうか?

答えは、「通院慰謝料をもらえる」です。


実治療日数×4200円となっていて、整骨院や接骨院で鍼灸治療を受けた場合には整骨院の基準が当てはめられます。

整骨院の施術は補完医療とされていて、交通事故だとむち打ちになった被害者がよく利用しています。

しかし、二重に慰謝料を支払うことになるので保険会社は支払いを渋ることがあるようです。

このようなことで「支払わない」などと言われては被害者としてはたまったものではありませんね。

だからこうならないように、いかに自分にはその鍼灸治療が必要なのかをアピールする必要があります。

整形外科医に整骨院への通院が妥当であることを一筆書いてもらい、カルテにその証拠を残すんです。

そうすると保険会社は何も言えません。

医学的根拠があれば問題ないのです。



いかがでしたか?入院や通院をした時にどのくらいの慰謝料をもらえるかは基準によるものであるということがわかりましたね。

最も金額が高い弁護士基準は、弁護士に依頼するか、裁判に持ち込まない限りほぼ使うことはできません。

自分の状況に見合った金額をしっかりと受け取りたいのであれば、弁護士に相談することをおすすめします。

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