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交通事故と損害賠償について

今回は交通事故後の損害賠償についてご説明します。

損害賠償の種類

交通事故における損賠賠償には、大きく、死亡事故、傷害事故、物損事故に対して行われることになります。

死亡事故の場合には、後に遺族へと相続される死亡者への損害賠償と遺族自身への損害賠償があり、傷害事故の場合には治療費や休業手当などが該当することになります。

そして物損事故においては自動車の修理代などがあり、交通事故の種類によっても内容が異なるために、交渉をする場合には、よく確認をしてから行うことが必要になります。

保険会社との示談交渉

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交通事故では、多くは、自賠責などの責任保険制度を利用して、それぞれの保険会社が対応し、示談による解決が行われます。

この場合、保険会社では予め定められた基準に沿って賠償金を算定し、被害者側に支払われることになりますが、ここでの算定基準は、例えば、弁護士がその基準とする裁判基準とは大きな隔たりがあり、よく考えずに了承をしてしまった場合などでは、自分が考えている賠償金を得ることができなくなることもあります。

特に、自分に過失が全くない、いわゆる10対0などの交通事故の場合には、相手側と自らで対峙をする必要があり、交通事故処理に関しての様々なノウハウを持っている保険会社から希望補償額を得ることは、難しいことにもなります。

そのために、最近においては弁護士への依頼によって解決を図る方法も多く用いられています。

弁護士特約の利用

自動車保険では、弁護士特約を設けている商品も数多くあり、この場合には、ここでの特約を利用して解決を図ることが最適な方法となります。

概ね、各保険会社においては、その限度額として300万円程度を定めており、新たに弁護士費用の準備をすることなく、交通事故処理や賠償金請求に関しての依頼をすることができるようになっています。

弁護士に依頼をすることによって、示談交渉においても相手側の対応も変わり、また、ここでは裁判基準による算定となるために、その金額も大きなものとなります。

場合によっては数倍になることもあるために、自分が考えている賠償金よりも、より大きな金額で示談が成立することもあります。

また、万が一、折り合いがつかない場合には、弁護士は訴訟によって請求をすることになり、安心して依頼をすることができるようになります。

紛争処理センターの利用

交通事故では、弁護士に依頼する前に紛争処理センターを利用する方法もあり、ここでは、交通事故紛争処理センターと日弁連交通事故相談センターの2つをあげることができます。

また、一般的な法律事務所でも無料相談を受けているところもあり、活用をすることによって交通事故に関する様々な問題の解決を図ることができるようになっています。

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