交通事故でも逮捕されるケースがあります
- 2016.01.11
- はじめて交通事故を起こしてしまった!
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交通事故でも逮捕されるケースがあることをご存知でしょうか。
今回はこの点についてご説明します。
交通事故加害者はほとんどが不慮の事故
交通事故が発生するほとんどの場合においては「故意に誰かを傷つけよう」というような意図が無い状態で行われることになります。
もちろん中には意図的に人に車両をぶつけるような場合もあるでしょうが、それは交通事故では無く殺人や傷害、それらの未遂事件として処理されるべきでしょう。
そのためやはり交通事故においてはほとんどが不注意や不幸によって発生するため、主に交渉で事態の解決をしていくことになります。
ただ絶対にこうだというわけではなく、時には交通事故によって逮捕されることもあるのです。
逮捕される基準とは
では交通事故の加害者が逮捕されてしまう際の基準としてはどういったものがあるのかというと、まず出てくるのが「事故そのものが罪に相当する場合」です。
通常の交通事故は意図的なものではありませんが、しかし例えば飲酒して運転をしていたというよなケースや事故によって被害者が死亡したりしたケースでは過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪が適用されることになります。
これは特別刑法に分類される法律ですから刑事事件として取り扱われ、最悪の場合現行犯逮捕となる可能性もあるでしょう。
またこうした刑事事件に該当するような場合でなくとも、「加害者が事故に関して出頭を拒否する、証拠隠滅を図るなどした場合」も逮捕の可能性が大きくなります。
交通事故はその時の状況を確かに判断しなくては加害者・被害者の責任を明確化できませんし、そのためにはさまざまな取り調べが必要になります。
それであるにも関わらず何度も出頭を拒否したり、証拠の隠滅を図ったというような場合には事故を正確に調べるために身柄を拘留される可能性が出てきてしまうのです。
逮捕されないようにするにはどうすれば良い?
さて、それではこうした交通事故による逮捕を回避するにはどうすれば良いのかというと、やはり基本となるのは「素直に警察の指示に従う」ほかありません。
証拠隠滅をしないのは当然のこととして、出頭の要請があったのであれば必ず指定された日時に出頭することも重要です。
基本的に警察としても事故直後にしっかりと誠意を持って対応しているのであれば、人身事故であっても在宅捜査の形で処理される可能性が高くなります。
ただ危険運転致死傷罪などに問われた場合や被害者が死亡したり、意識不明の状態で病院に搬送された場合にはどうにもならないケースもありますので、「そもそも交通事故は起こさない」ということを第一にするようにしてください。
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