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万が一の交通事故に備えて:物損事故の場合の刑事責任

今回は物損事故を起こした場合の刑事責任について説明します。

交通事故で発生する刑事責任

自動車運転に際して不注意や不幸によって発生する交通事故は、それが人が被害に遭った人身事故なのか、それとも物が壊れた物損事故なのかで扱いが変わってきます。

このうち刑事責任が生じることになるのは基本的に人身事故のみであり、被害者が怪我をした、死亡したというような場合には刑事罰を受ける可能性が出てきてしまうことになるのです。

たとえ小さな事故であっても刑事責任が生じる可能性があるのですから、交通事故は普段から起こさないように注意をすることがベストと言えます。

物損事故に刑事責任が生じない理由

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ではどうして同じ交通事故でありながら物損事故には刑事責任が生じないのかというと、これは「法律がそうだから」と言わざるを得ません。

現状の道路交通法においては器物の損壊のみが被害となる物損の事故に関しては交通事故としても刑事処分・行政処分の対象になっていませんので、刑事上の責任が生じることも無いのです。

ただしかし「物損なら大丈夫」というわけでもなく、特に注意したいのが「運転過失建造物損壊罪」が適用される場合です。
これは車両などの運転者が必要な注意を怠った、もしくは重大な過失によって他人の建造物を損壊したときに適用されるものです。

例えば交差点を曲がる際に周囲の確認をしなかったために他人の家に衝突した、速度制限をして走行して他人の家に衝突したなどで適用されます。この場合は六月以下の禁錮、もしくは十万円以下の罰金として行政処分が下ることになります。

刑事責任とは異なりますが、処分が下る可能性があることは覚えておきましょう。

物損事故は自賠責保険が適用されない

最後に少々補足として、「物損事故に対する保険の扱い」を確認しましょう。

交通事故というとその補償を保険で賄うイメージがありますが、実は物損事故では「任意保険」しか使えません。

自動車の保有者が加入を義務付けられる自賠責保険はあくまでも、対人事故によって人間が事故によって被害を受けた際、その損失を補償するために用いられるものです。

物損の場合は事故によって直接的に被害を受けた人間がいないわけですから、自賠責保険は適用されないものになってしまうのです。
任意保険であれば適用させることが出来ますが、そもそも未加入だったなどのことになると100%自分で補償をしていかなくてはなりません。

この点は案外見落としがちなポイントですから、しっかりと押さえておくようにしてください。

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