交通事故損賠賠償請求権には時効があるので注意です
- 2016.10.19
- 慰謝料について
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交通事故に遭って、その被害者になってしまったときには、相手である加害者に対して、損害賠償を求める権利があります。
しかし、こうした交通事故損賠賠償請求権には時効があるため、いたずらに請求を遅らせたり、忘れたりすることのないように注意が必要です。
交通事故損賠賠償請求権とは
交通事故の被害者は、身体的なケガや後遺障害などといった、さまざまな損害をこうむることになります。
これをそのままにしていては、社会的な正義が成り立ちませんので、法律ではこうした不法行為をした相手である加害者に対して、損害賠償を支払うように請求できる権利を認めています。
実際に損害賠償として認められるのは、ケガの治療費や入院費、会社を休んだ期間に本来は得られたはずの給料、通院のための交通費、診断書などの書類の作成費用、後遺障害にともなう介護の費用、身体的および精神的な慰謝料などといったものになります。
被害者が死亡した場合も、その遺族に葬祭費や慰謝料などの請求が認められることになります。
交通事故損賠賠償請求権の時効
交通事故損賠賠償請求権も、広くいえば相手の不法行為を原因として損害賠償の請求権ですので、民法の規定が適用され、3年間その請求をしなかったときには、請求権が時効によって失われることになります。
ひき逃げなどで相手がわからない場合は、同じ法律によって、20年という特別に長い期間も規定されていますが、いずれにしても、こうした期間については注意をしなければなりません。
交通事故の被害者は、いったん相手と示談が成立してしまうと、その後に新たな費用が生じたとしても、それ以上は損害賠償が請求ができなくなってしまうため、ともすれば示談に必要以上の時間をかけて慎重に行おうとするあまり、肝心の損害賠償請求のほうが遅れてしまうことがあります。
その場合、気がついたときには交通事故損害賠償請求権がなくなっていたということにつながりかねませんので注意が必要です。
時効を中断させることは可能
交通事故損害賠償請求権が時効によって消滅するとはいっても、実は期間のカウントを途中で中断させることも、法律上は可能となっています。
たとえば、法律に定める期間が満了する前に、裁判所に交通事故の損害賠償に関する調停や訴訟を申し立てれば、そこで時効期間のカウントが中断して、また新しくカウントしなおすことになります。
なお、ドライバーが強制的に加入させられている自賠責保険についても、やはり3年間請求をしなかったときには請求権が消滅する旨の規定が別の法律にありますので、こちらも中断申請書を提出するなどの手続きをしておく必要があります。
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