交通事故で迷惑料は請求出来る?【脅迫罪になる可能性もあるので注意!】
- 2016.06.12
- 慰謝料について
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交通事故で金銭を請求するというと、慰謝料や損害賠償金を思い浮かべるでしょう。
しかし、迷惑料というお金のことを耳にすることがあります。
ここではそもそも「迷惑料」の請求はできるのかということをチェックしていきましょう。
交通事故で請求される「迷惑料」とは
交通事故が発生した際に時折請求されることになるのが「迷惑料」というお金です。
その名目としては「事故のせいでこちらは迷惑を被ったのだから、その分をお金で支払ってください」ということになるわけですね。
しかし、基本的に交通事故の後処理で支払われるのは慰謝料と損害賠償がメインであり、こうした名目で金額が請求されることはあまりありません。
「迷惑料」の請求は基本的に出来ない
まず結論から言いますと「迷惑料」と称して加害者に対して金銭を請求することは基本的にできません。
そもそも名目としては非常にあいまいな部分があることは否定できませんし、加えて「精神的な損害を生じた」というのであればそれは慰謝料の部分で支払われることになります。
また「交通事故によって仕事が出来なくなった」というのであればそれは休業補償として支払われるべき部分ですし、「怪我をして治療が必要になった」というのであればそれは治療費として支払われる部分です。
そうした支払いが既に存在しているにも関わらず「迷惑料を支払え」と言うのは同じ名目に対して二回の支払いを求めることになりかねませんから、基本的には認められることではないのです。
財産的損害も精神的損害も既に損害賠償で賄われることになるわけですから、原則としてこうした支払いを求めることは出来ないとして覚えておきましょう。
下手に金銭を求めると「脅迫罪」になることもあり得る
そして何よりも重要なこととして覚えておきたいことなのですが、「迷惑を被ったのだからお金を支払ってほしい」と言うのは場合によっては脅迫罪に該当する可能性があります。
特に相手に対し、「支払ってくれないならあなたの職場や家族に連絡をして支払ってもらう」と言ったりしたのであれば、それは脅迫罪が成立するでしょう。
そうなれば交通事故とは別に脅迫罪としての刑事事件が発生しますから、警察に被害者が相談すれば加害者側に対して法的な罰則が下る可能性が出てきます。
また被害者側としてもこうしたことを言われると困ってしまうでしょうから、交通事故の後処理に関しては保険会社や弁護士に相談して任せるのが最も安全な方法です。
被害者からすると加害者に対して責める気持ちが出るのも仕方の無いことですが、法律に違反すれば自分の首を絞めることにもなりかねませんから無茶な要求はしないようにしてください。
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