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交通事故の被害者が請求できる積極損害とは

交通事故に遭遇した場合、被害者は加害者に対し、損害賠償を請求することができます。

この場合における損害は2種類あり、財産的損害精神的損害に分けられます。

その中の財産的損害では、積極損害と消極損害の2つに細分化されます。

「積極障害」とは、交通事故に遭ったことで発生した財政的な損害をいい、それによって支払った金銭を被害者は加害者に対して請求することになります。

積極損害に該当する代表的な費用

交通事故の「積極障害」における代表的な費用は、診療費や治療費、入院費用などです。

今まで通りの身体にするためには医師に見てもらい、治してもらう必要があります。
その際にかかる費用は当然のことながら積極損害として認められます。

また、入院や通院など被害者本人だけでは困難の場合には付添い人が必要になりますが、付添看護費に関しても積極損害として認められることになります。

他にも、入院で必要な日用品などの雑費、通院にかかった交通費、松葉杖などの装具や器具の購入費も積極損害の対象となります。

弁護士費用も積極損害の対象

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「積極障害」の対象として、損害賠償請求の裁判を起こしたときの弁護士費用も積極損害の対象となります。

通常の事件などでは弁護士費用が損害と認められることは難しいのですが、交通事故などの専門的な事案に関して、当事者すべてが担うのはかなりの負担であることから、特に人身事故のケースにおいて、弁護士を立てて裁判を起こした場合などでは積極損害として加害者相手に請求することができます。

ただし、すべての弁護士費用が対象になるわけではなく、だいたい1割程度が対象になるとされています。

また、任意保険に弁護士特約がついている場合にはそれを用いて弁護士費用を賄うことができます。

本当にもらえる額は過失割合次第

積極損害として認められた額が膨大になったとしても、それ全てを加害者が払ってもらえるかといわれると、そう簡単にはいきません。

交通事故には過失割合というものがあり、加害者が全ての責任を被るケースを除き、被害者にも何らかの過失が認められた場合にはいくらかもらえる額が減ってしまいます。

基本的には、積極損害と消極損害、そして慰謝料を加算した額に相手の過失割合を掛け算したものが請求額になります。
なので、交通事故に遭った場合にはまず過失割合がどうなるのかをまず最初にチェックする必要があります。
相手の保険会社などは自分たちに有利な数字を提示してくるのでそれを鵜呑みにしないようにしましょう。

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