交通事故における損害賠償請求
- 2016.01.07
- 慰謝料について
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今回は交通事故に遭ってしまった場合の損害賠償に関するお話です。
交通事故の損害賠償の内訳
交通事故に遭い、被害者が怪我を負ってしまった場合、怪我を負わせた加害者は、被害者に対して金銭により損害賠償をすることになります。
損害賠償金の内訳は、怪我が完治あるいは症状固定までの全治療費、傷害に対する慰謝料、通院費、休業損害、後遺障害が認定されれば後遺障害に対する慰謝料及び逸失利益です。
鵜呑みにしてはいけない任意保険会社の損害賠償提示額
交通事故における賠償額は加害者に支払い義務がありますが、実際に支払うことになるのは加害者が加入している自賠責保険(強制的に加入する保険)と任意保険会社となります。
まず自賠責保険が傷害に対する賠償金を被害者に支払い、自賠責保険が支払うことのできる範囲以上の賠償が生じた場合には、その超えた部分を任意保険会社が負担することになります。
となりますと、任意保険会社としては、自賠責保険の支払い範囲を超えた部分が少なければ少ないほど、負担する金額が少なくなるわけですから、賠償金を提示する場合には、一番少ない見積もりで提示してくるケースが多いのです。
この際に任意保険会社が使用する計算方法は、最低限度の補償となる自賠責保険基準の計算方法を採用し、その算出結果をそのまま提示するか、あるいは多少上乗せして提示してくるのです。
これをそのまま鵜呑みにして、示談交渉に応じてはいけません。
損害賠償は弁護士基準での計算方法をもって交渉するべき
実は、交通事故の損害賠償金の計算方法は任意保険会社が採用する自賠責基準の計算方法だけではないのです。
弁護士が裁判の際に使用する『弁護士基準』の計算方法があります。
これは、これまでの裁判例や、交通事故紛争処理センターの裁定例を基にしている根拠のある計算方法です。
この計算方法を用いれば、損害賠償金の額は大幅に増額する可能性があります。
例えば、まるまる1か月(30日間)通院した場合の傷害慰謝料では、自賠責基準が1日あたり4200円の合計12万6千円なのに対して、弁護士基準であれば19万円(むち打ち症の場合)から28万円と大きな差が生じてきます。
また、後遺障害慰謝料についても、一番軽い14級認定の場合、自賠責保険基準32万円に対して、弁護士基準110万円と大きな差額が出ているのです。
ですから、被害者側からしてみますと、この弁護士基準の計算方法を採用してもらったほうが得となるのです。
しかし、当然任意保険会社はこれを素直に認めませんので、交渉が必要となってきます。
交渉に行き詰まった場合には交通事故紛争処理センター(ここも弁護士基準の計算方法を採用しています)による和解あっせんを受けることを考えたほうがよいでしょう。
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