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休業損害とは?交通事故で損をしないためには?

交通事故後、様々な損害を補償してもらう手続きをしなくてはいけません。その1つである、休業損害は仕事をしていてもしていなくても補償してもらえるんです。そんな休業損害についてまとめました。

休業損害とは


交通事故によって怪我をしたことで休業をすることになった場合には、本当は得ることができたはずの収入や利益を損害として賠償請求できます。

期間としては、交通事故による怪我から症状固定や治療完了までの休業について請求することになります。

死亡事故の場合には、交通事故による受傷から、死亡時までの間の休業損害を請求します。

その後の分の損害は別項目となります。

自賠責保険基準の休業損害計算


自賠責保険基準では、実休業日数1日あたり5700円を原則としています。

つまり、5700円×休業日数ということですね。

ただし、実際には1万9千円が限度額となっていて、1日の収入額が5700円を超えると認められる場合には実額を請求することができます。

もともと稼ぎがいい人が、交通事故に遭ったために大幅に減額した金額を受け取ることになっては可哀そうですよね。

しっかりと実額を請求したいところです。

争いになりやすい点


サラリーマンや公務員など、給料が一定であまり変動しない職種であれば、損害額が請求しやすく争いにはなりにくいです。

しかし、自営業など、収入額が一定ではない場合には計算が難しく、争いになりやすいんです。

収入額をいくらとして計算するのかによって、もらえる金額が変わるので被害者には一大事でしょう。

収入額の算出方法には確定進行所得額を使用します。

単純に365日で割って1日当たりの収入を計算することとなりますね。

他にも収入の証拠となるものがあればプラスでもらえます。

お店を構えていれば維持費などもかかりますし、従業員がいれば給与の支払いがありますよね。

そういった必要なお金も損害と認められますので安心してください。

争いになりにくいサラリーマンなどの休業損害額は、事故前の3か月分の給与を90日で割り、1日の収入額を出します。

言い換えれば3か月分の平均給与が基となるということですね。

ほぼ一定の給与なので特に問題が出ないのでしょう。



休業損害の計算方法がわかっていれば、自分でもざっくりと計算することができて安心できます。

重大な事故の場合には弁護士に相談するなどして、自分が損をすることのないように対策を練りましょう。

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