保険会社との示談交渉の流れ【1】物損と人身損害の損害計算について
- 2017.02.13
- 示談・調停・裁判
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交通事故によって被害を受けた場合、相手の加害者が加入している保険会社からの保険金によって、損害賠償をしてもらうというのが一般的です。
しかし、その金額には保険会社のマニュアルのようないちおうの目安はあるものの、示談交渉次第ということになりますので、まずは物損と人身損害の損害計算をして、適正な金額を前もってあきらかにしておくことが大切です。
示談交渉で変わる損害賠償額
交通事故で物損または人身上の損害を受けたという場合には、加害者である相手に損害賠償を請求するのは当然のことですが、時としてこちらが考えるとおりにはいかない場合があります。
損害とはいっても交通事故との因果関係が認められなければ、相手の側の保険会社は保険金の支払いに応じようとはしません。
示談交渉のなかで過失割合を協議した結果として、被害者のほうにも相当の過失が認められれば、その分だけ保険金も削られてしまうからです。
そのため示談交渉にあたっては、前もって物損と人身損害の損害計算をして、適正な金額がいくらなのかを被害者側として十分な根拠をもって主張できるようにしておくことが大切です。
物損についての損害計算
物損について具体的な損害計算をする場合ですが、修理業者の見積もりまたは領収証などから、事故に遭った車両の修理費、代車を確保したときの費用、車内の所持品の価格といったところを明らかにしておくとよいでしょう。
単純な物損事故ではなく、人身事故にともなって物損のほうも生じていたという場合であれば、怪我の完治までにある程度の時間がかかってしまいがちな人身の損害の部分は後回しにして、物損の部分だけを先行して示談交渉の対象にするという方法もあります。
なお物損の場合は、精神的または肉体的な苦痛に対する慰謝料は認められないというのが一般的な考え方ですので、誤解のないようにしておいたほうがよいでしょう。
人身損害についての損害計算
人身損害については、怪我をしたときの治療費、通院のための交通費、事故によって会社を休んで仕事ができなかった期間の休業損害、入院や通院による苦痛をこうむったことによる慰謝料などを、損害計算の対象として含めればよいといえます。
物損と違って特別なのは、さきに述べたとおり、慰謝料が加わっているというところです。
また、もしも怪我の治療をしてもなお身体に残ってしまう障害があり、後遺障害等級認定を受けたという場合には、後遺障害分の慰謝料や逸失利益、介護料といったものも損害賠償の対象となりうるはずですので、こうしたところも忘れずに請求する必要があります。
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