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症状固定・後遺障害等級認定の流れ【4】審査結果通知までの期間

交通事故で傷害を負った場合、治療で入通院を6か月以上続け、症状の改善の見込みがなくなった時点で、本人の了承のもとに症状固定をすることになります。
症状固定すると、その後の医療費は加害者から支払われることはなく自己負担となります。

残った後遺症の治療費、損害賠償は、後遺障害等級認定を受けその慰謝料から支払います。
後遺障害等級認定の申請をしてから審査結果がでるまでの期間はケースバイケースで、1か月のこともあれば数か月以上かかることもあります。

初回申請の結果はすぐ出る。異議申し立ての結果は時間がかかる

最初の申請では、すぐに結果が出ることが多いです。一般的に1か月後には結果を受け取れます。
しかし申請が却下されるか、低い等級しか認められていないことが珍しくなく、異議申し立てをするケースは少なくありません。

異議申し立てになると、審査側では医療照会をおこないます。申請者が受診した医療機関すべてに質問書を送付し、担当医からの返答を待ちます。
担当医が多忙でなかなか返送しない場合は、それだけ審査結果が出るのに期間を要します。

審査段階による差

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審査をするのは地方の場合もあれば、その上の段階の中央になることもあります。地方の審査では結論が出そうもないと判断されると、中央の審査に回されます。その場合は審査結果がでるまで数か月かかります。
ただ、数か月間の間、申請者は放置されるわけではなく途中経過が知らされます。どこの審査に回されるのか、今どの段階にあるのかなどが、何回か郵送で通知されます。

地方の審査で異議申し立てが却下され、申請者が再度異議申し立てをするよりも、審査側内部で判断して中央審査に回してくれたほうが、申請者の手間が省けるという面があります。

異議申し立てを繰り返すと数年に及ぶ期間を要することも

中央審査の結果であっても、妥当な後遺障害等級認定が得られなかった場合は、異議申し立てを繰り返すこともあります。
異議申し立ては何度でもできます。何年にもわたり、異議申し立てを幾度も繰り返すケースもあります。

ただ、新たな事実を示さないと結果は同じになります。新たに示せる事実はないものの、審査結果自体に納得いかない場合は、紛争処理機構に訴えることになります。
ただし紛争処理機構は中立の立場かというと、事実上そうではないため、紛争処理機構での判断が自賠責の審査機関と同じであれば、残るは裁判となります。

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