症状固定・後遺障害等級認定の流れ【3】自賠責調査事務所による審査
- 2017.02.05
- 後遺障害について
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自賠責保険において、後遺障害を理由とする保険金が支払われるにあたっては、まずは後遺障害等級認定を受けることが必要になります。
この認定の手続きは、保険会社から依頼を受けた自賠責調査事務所が行っています。
後遺障害と保険金
交通事故の被害に遭った場合に、ケガを治療したとしてもそれ以上は改善の見込みがなく、永続的に心身に障害が残ってしまうということがあります。
この段階を症状固定と呼んでおり、自賠責保険の場合であれば、治療を担当した医師に後遺障害診断書を記入してもらって、その書類を添えて保険会社に請求をすることにより、後遺障害分の保険金を受取ることが可能となっています。
自賠責保険の場合には、この請求は加害者、被害者のどちらからであっても可能なようになっています。
後遺障害等級認定とは
後遺障害の保険金は、等級に応じてその金額がかなり異なっており、たとえば常時介護が必要な第1級に該当すれば上限金額は4000万円であり、一方、局所的に神経症状が出る程度の第14級であれば上限金額は75万円となっています。
この等級というのは後遺障害等級認定によって定まるものであり、基本的には常時介護が必要である状態かどうか、後遺障害が発生している部位はどこか、後遺障害の症状の程度はどうかといった尺度から、あらかじめ決められている等級に客観的にあてはめていく作業であるといえます。
自賠責調査事務所の役割
後遺障害等級認定は、実は当事者からの書類を受け取った保険会社がみずから行うものではありません。
もちろん、保険会社でも受け取った書類はチェックしますが、それは記載に不備がないかどうかを確認するためのものです。
受け取った書類は、損害保険料率算出機構と呼ばれる組織の自賠責調査事務所に送付されて、ここで自賠責保険の支払い条件に該当するかどうか、事故当時の状況はどうであったか、実際に交通事故によって発生した損害はどれくらいかなどといったことが調査され、妥当な保険金の金額が算定され、ふたたび保険会社に結果が送られます。
その結果を受けて、それぞれの保険会社が自賠責保険の保険金を支払うという流れになっているのです。
もしも、書類だけの調査に限界がある場合には、係員が交通事故の現場に赴いたり、目撃者などの関係者から話を聞いたりといった補充的な調査も行います。
後遺障害等級認定に関しても、この自賠責調査事務所において審査をして決定されることになります。
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