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症状固定・後遺障害等級認定の流れ【2】必要書類の収集

交通事故による被害のなかでも、後遺障害を理由として保険金を請求する場合には、まずはその証拠となるような必要書類を収集して、後遺障害等級認定を受け、障害がどのような程度に該当するのかのランク付けをしてもらわなければなりません。

症状の固定とはなにか

交通事故によってケガをしてしまった場合、ふつうであれば病院に入院または通院して適切な治療を受けることにより、時間がかかったとしてもやがてそのケガは完治するはずです。

ところが、そのケガがもとで大切な神経を傷つけてしまったような場合には、これ以上治療を続けたとしても症状がいっこうに改善することはないという状態を迎えることがあります。

この段階のことを専門用語で症状固定と呼んでおり、具体的にそれがいつの時期になるのかについては、専門の医師の判断にゆだねられています。

後遺障害等級認定とは

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症状固定に至った場合ですが、今後はケガそのものの治療の必要性はなくなるのですから、保険会社としては以後の治療費などを保険金として負担することは一切できなくなります。

そのかわり後遺障害として扱うことによって、交通事故がなかった場合に得られたはずの所得にあたる逸失利益、そして精神的、肉体的な苦痛に応じた慰謝料、場合によっては、他人による介護を受けるための介護料などを、保険金として支払うことになります。

しかし、その前段として、具体的に身体のどの部位についてどれほどの障害が残ったのかを明らかにして、保険金の金額を決める参考とするため、後遺障害等級認定が行われることになります。

後遺障害等級認定のための書類

こうした後遺障害等級認定にあたっては、被害者の側が証拠となる書類をまず収集して、これを保険会社に提出する必要が生じます。
基本的には、これまで治療をしてくれた医師に後遺障害診断書を作成してもらい、その内容にもとづいて具体的な後遺障害等級認定のための審査が行われるのがふつうです。

また、保険金の支払請求書や事故発生状況報告書を本人が作成するほか、自動車安全運転センターが発行する交通事故証明書、本人確認ために市町村役場が交付する印鑑登録証明書なども収集する必要があります。
なかでも、診断書に不備があった場合には、誤った認定につながりかねないので注意が必要といえます。

この等級に関して自賠責保険を例にとると、神経の機能や精神にいちじるしい障害を残し、常に介護を必要とするような後遺障害であれば、第1級として分類され、保険金の金額は上限4000万円となります。
逆に、局所的に神経症状が残る程度で介護は必要がないと判断されれば、第14級に分類され、その上限額は75万円にとどまります。

このように、後遺障害診断書の内容というのは、受け取ることができる保険金の金額をも左右する重要なものになるわけです。

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