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症状固定・後遺障害等級認定の流れ【1】後遺障害診断書の作成

交通事故が原因となった後遺障害によって、自動車保険から保険金の請求をする場合には、後遺障害等級認定を受ける必要があります。

そのための参考となる書類として、医師が作成する後遺障害診断書が挙げられます。

症状固定の意味

交通事故によって生じたケガが、もうこれ以上は治療のしようがない状態になった場合、それを症状固定ととらえます。
その判断は、基本的には医療の専門知識をもっている担当医師によることになります。

この症状固定に至った場合には、それまでのケガの治療費などとは別に、後遺障害を理由とした自動車保険の保険金が得られる可能性がありますので、すみやかに手続きをしておいたほうがよいでしょう。

ただし症状固定を医師に認めてもらうこと自体を焦る必要はなく、保険金によるそれ以降の治療費などが打ち切りになるという可能性も考慮して、慎重に対応したほうがよいでしょう。
症状固定というのは、さまざまな検査を正確に実施した結果として、純粋に医学的に判断してもらえばよいのです。

後遺障害等級認定とは

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症状固定後の後遺障害とはいっても、それには上肢、下肢、頭部などといった障害があらわれている身体部位の違いがありますし、場合によっては精神のほうに後遺障害が発生するという可能性もあります。
また、その程度に関しても、神経症状が多少あるという状態から、常時他人による介護が必要となっている状態までかなりの開きがあるはずです。

これを一律の金額の保険金でまかなうというのは公平ではありませんので、こうした部位や症状に応じて、あらかじめ決められた等級に当てはめて、保険金の金額についても増減させるのが後遺障害等級認定と呼ばれる手続きになります。

後遺障害等級認定は、客観的に妥当なものでなければなりませんので、ふつうは医師が作成した後遺障害診断書の内容にもとづいて、適当な等級をわりあてることになっています。

後遺障害診断書の作成

後遺障害等級認定を申請するための大切な提出書類として、後遺障害診断書があります。
これは後遺障害の認定をした主治医に作成してもらうことになりますが、保険会社によって様式が違っていることもありますので、あらかじめ確認はしておいたほうがよいでしょう。

この後遺障害診断書のなかには、交通事故を原因とした後遺障害の内容を詳しく記載することが必要となります。
たとえば、関節機能障害を証明するためのものであれば、関節可動域検査などの必要な検査を実施した上で、それぞれの関節について他動、自動で左右がそれぞれ何度動いたかといったことを数値として記入しなければなりません。

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